印鑑カード 本店移転すると再度取得し直さないといけないか?[小さな会社の企業法務]

印鑑カード 本店移転すると再度取得し直さないといけないか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社の印鑑証明書を取得するときは、法務局に印鑑カードをもっていき、取得しないといけません。

本店移転して、管轄が異なってしまったとき、今まで使っていた印鑑カードは使えなくなってしまうのかという質問を受けましたので、回答します。

印鑑カード 本店移転すると再度取得し直さないといけないか?

本店移転すると印鑑カードは取得し直さないといけないのか?

本店移転登記には2種類あります。

管轄区域内の本店移転登記

管轄区域外の本店移転登記

そのうち、管轄区域内の本店移転登記は、印鑑カードをそのまま使うことができます。

問題は管轄区域外の本店移転登記。

本店移転登記を申請するときに、印鑑届書を今度本店所在地を管轄する法務局に提出する必要があります。

そこで、旧本店所在地のときに取得した印鑑カードを使うことができるのかという問題があります。

結論は、新たに管轄する法務局で印鑑カードを取得し直す必要があります。

そして、旧本店所在地で取得した印鑑カードは使えなくなるので、破棄するなどしないといけません。

印鑑カードはあくまでも本店の管轄内でのデータしか入っていないからだと思われます。

引き継ぎとかできればいいのですが…

なので、新本店所在地で印鑑カード交付申請書を提出して、新たに印鑑カードを取得してください。

まとめ

本店移転登記をしたら、旧本店所在地を管轄する印鑑カードは使えないので、新たにカードを取得する必要があります。

これは意外と本店移転登記の際の盲点となります。

今回は
『会社の印鑑に関する質問 商号を変更したら印鑑も変える必要はあるのか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

最近の小さな会社の企業法務ブログはこちら

参考書籍

Comments

comments

Youtube

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。