ひとり株式会社 設立後に資本金の額を増やしたい場合の対処法は?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社。
取締役も株主の同一人物の会社形態です。
その会社で設立後に出資金を増やして活動していきたいということもあるでしょう。
今回は自分自身が出資者となって資本金の額を増加したい場合、どのような手続をすればいいかを紹介します。
ひとり株式会社 設立後に資本金の額を増やしたい場合の対処法は?
資本金を増やす場合の手続の方法は?
資本金を増やす方法としては、出資者を募って出資した人に株式を割り当てる「募集株式の発行」や準備金を資本に組み入れる方法があります。
ただ、ひとり株式会社の場合は、資本準備金や利益準備金を積み立てていることは少ないため、多くの場合は「募集株式の発行」による方法で行います。
ひとり株式会社の場合の出資者は経営者がほとんど
ひとり株式会社の場合、出資する人は経営者自身が多いです。
場合によっては、知り合いとか、ビジネスパーソンが出資してくれることもあります。
なので、今回は、出資者は経営者自身である例を参考にお話します。
募集株式の発行の方法は?
ひとり株式会社で出資者は経営者自身の場合を例に紹介します。
まずは募集株式についての募集事項を株主総会で決議します。
決議といってもひとりだけなので、私はみなし総会(会社法第319条)でやったほうがいいと思っています。
募集株式発行は、出資者からの申込、出資者への株式の割当、出資金の払込を経ます。
しかし、申込・割当は一人だけなので、一番手続的におすすめなのは「総数引受契約」による方法がいいです。
総数引受契約を用いると申込と引受が一つの形態でできるので、最短で1日でできてしまうのが魅力です。
どうしても、申込、引受の方法をとると、1日間をおかないといけないため、ひとり株式会社の場合には「総数引受契約」のほうがいいでしょう。
あとは会社の口座に払込をして、払込をした通帳のコピー(表紙と入金した部分)と払込があったことを証する書面を合綴し作成して登記申請を行います。
出資金に際して気をつけることとは?
1株あたりの金額は設立当初に定めた額でいいのかという問題があります。
会社を設立したあと、会社も生き物なので、成長すれば会社の価値が高くなり、1株あたりの金額は高くなります。
1株あたりの金額を不当に安くすると税務上で問題が起こります。
なので、出資を検討している場合、1株あたりの金額を税理士に確認することをおすすめします。
場合によっては思った以上に株式を発行できなくなったりすることもあります。
まとめ
ひとり株式会社の募集株式発行の手続について流れを書きました。
手続が煩雑の部分もあるので、分からなければ司法書士に相談しましょう。
今回は
『ひとり株式会社 設立後に資本金の額を増やしたい場合の対処法は?』
に関する内容でした。
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参考書籍
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