取締役辞任 代表者と平取締役とで何か違いでもあるのか?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
意外とややこしい役員変更登記。
役員の辞任一つとっても論点があります。
今回は、「取締役の辞任」について触れていきます。
取締役辞任 代表者と平取締役とで何か違いでもあるのか
代表者の辞任登記で気をつけないといけないことは?
代表取締役の辞任については、印鑑の押印に注意が必要です。
代表取締役が辞任する場合には辞任届を添付しなければなりません。
押印する印鑑については、登記所に印鑑を提出している場合には、その印鑑もしくは辞任する者の個人の実印及び個人の印鑑証明書の添付する必要があります。
さらには「辞任を証する書面」がいわゆる電磁的記録で作成されているときは、電子署名をする必要がありますが、当該電子署名は商業登記電子署名であることを要しません。
なお、法務局に印鑑を提出していない場合、書面申請で代表取締役の辞任登記をするときは、辞任届に押印する印鑑は個人実印で印鑑証明書を添付することになるので、注意が必要です。
登記所に印鑑を提出していない代表取締役、平取締役が辞任する場合
こちらは、印鑑を提出しているかどうかで変わってきます。
まずは印鑑を法務局に提出している場合。
代表取締役が複数いて、法務局に印鑑を提出していない取締役の場合は、辞任届に押印する印鑑は、認印でも構いません。
平取締役の辞任についても、辞任届に押印する印鑑は認印でも構いません。
実は、印鑑を提出している代表取締役以外の者が辞任する場合は、登記手続上は押印を要しない扱いになっています。
押印を要しないからといって、辞任届を記名し押印していないものを添付するのは会社にとってもリスクがあります。
なので、辞任届はできれば自筆した上で印鑑を押させるほうが無難です。
しっかりしている会社では、辞任する取締役に自署させ、実印を押印し印鑑証明書まで要求するところもあります。
会社のリスクの面から見てもそのほうがいいかと思います。
問題は、印鑑を法務局に提出していない場合での書面申請。
代表取締役が複数いる場合の辞任届について、誰が印鑑提出者かが分からないため、辞任届には個人実印押印と印鑑証明書の添付が必要となるので注意してください。
まとめ
実務では、いくら押印の要否を法務局で審査の対象外であっても、会社運営の観点から、少なくとも辞任届には自署押印することをおすすめします。
代表取締役が辞任するときは印鑑の押印には注意してください。
今回は
『取締役辞任 代表者と平取締役とで何か違いでもあるのか?』
に関する内容でした。
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