株主総会の普通決議 意外と盲点のところがある?
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株式会社設立登記で定款を作成することが義務となっています。
そこで、ひとり株式会社の場合でも、「株主総会」の章を設け、株主総会に関する条項を盛り込むことが多いです。
そこで意外と盲点となるのが「株主総会の決議」。
今回は株主総会の決議、とりわけ普通決議について触れていきます。
株主総会の普通決議 意外と盲点のところがある?
株主総会の普通決議の要件は?
意外と中小零細企業の経営者は株主総会の決議要件は定款雛形を利用することが多いので、あまり考えていないかもしれません。
株主総会の普通決議については、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行うと会社法第309条第1項で定められています。
定款に別段の定めができるので、多くの雛形定款は、「議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し」という定足数部分を排除するのを見かけます。
あと、定款で別段の定めができるのは、決議要件を加重することができます。
定款で定足数を排除することが多いのは、大企業等で株主が多数いるところは、定足数が多いと要件を満たさないことが多いので、定款で普通決議の定足数を排除していることが多いです。
しかし、安易な定足数排除をすることは中小零細企業の場合はリスクがあります。
例えば、共同経営で、株式を半分ずつ所有している場合、定足数排除してしまうと、どちらか一方の株主の出席で普通決議の議案は通ってしまいます。
なので、ひとり株式会社も含めて、極力中小零細企業の場合は普通決議の定足数排除はしないほうがいいと私は考えます。
特則普通決議というのはあるのか?
普通決議の定足数排除について、定款で定めることはできます。
しかし、定足数排除が一定の場合はできないことがあります。
それは取締役等の選任及び解任に関する決議です。
原則は会社法第309条第1項の普通決議によることが原則ですが、完全な定足数排除はできません。
つまり、定款で定足数を3分の1以上の出席にしないと取締役等の選任等の決議はできないことに注意です。
解任も同様ですが、監査役の解任決議については、株主総会の特別決議が必要なので注意してください。
違和感のある普通決議
実はある会社の定款を見たときに、通常の普通決議は会社法第309条1項の原則どおりになっていたのに、取締役の選任決議は定足数を3分の1以上になっていました。
個人的な考えは、取締役の選任決議は会社の今後の運営を担う意味があり、定足数を完全排除してまで選任すべきでなく、一定の株主の出席が必要だと理解していました。
しかし、上記の会社の例だと、取締役選任の決議のほうが軽んじられているのでそれでいいのかと思った次第です。
そこが個人的に普通決議の違和感がした部分です。
これがダメだという文献も見ないので、今のところは大丈夫のような感じです。
まとめ
最後は脱線してしまいましたが、株主総会の普通決議に際しては、会社の状況に応じて定足数を排除すべきか決めなければ後々トラブルのもとになります。
取締役等の選任などの普通決議は定款で完全な定足数排除はできないことも押さえておいてください。
今回は
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