非取締役会設置会社の代表取締役の辞任登記で気をつけることは?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
代表取締役が辞任をする場合、気をつけなければならないことはなにか?
今回は、代表取締役の辞任登記で気をつけるべきこと、特に非取締役会設置会社の場合に気をつけるべきことを紹介します。
取締役会非設置会社の代表取締役の辞任登記で気をつけることは?
代表取締役辞任の際の辞任届に押印する印鑑はどうするか?
代表取締役が辞任する場合、登記申請に添付する辞任届には代表取締役個人の実印に市区町村発行の印鑑証明書を添付する必要があります。
ただし、辞任届に当該代表取締役が法務局に提出した会社実印と同じ印鑑を押印している場合は、個人実印及び印鑑証明書は不要です。
注意していただきたいのは、代表取締役のうち、法務局に実印を届けている代表取締役がこの適用を受けるのであって、印鑑を提出していない代表取締役は上記適用を受けません。
まとめると、代表取締役の辞任の際、辞任届に押印する印鑑について、対象となるのは、法務局に印鑑を提出した代表取締役、原則は辞任届に代表取締役個人の実印を押印し、市区町村発行の印鑑証明書を添付。
例外として、法務局に提出している会社実印と同じ印鑑が辞任届に押印している場合、代表取締役個人の実印押印と印鑑証明書の添付が不要
ということになります。
実務では、代表取締役が辞任する場合には、会社実印で押印することがほとんどです。
非取締役会設置会社の辞任登記で気をつけることは?
取締役会非設置会社で代表取締役を辞任する場合に注意しなければならないことがあります。
それは代表取締役を選ぶ方法が、
- 定款又は株主総会で選定しているのか
- 定款の定めに基づく互選により定めているか
で違いがあります。
定款又は株主総会で代表取締役を選んでいる場合は取締役と代表取締役の地位が分離されていません。
なので、代表取締役のみの地位の辞任はできないです。
つまり、辞任届で代表取締役だけ辞任すると記載して、取締役としては残るということはできません。
定款若しくは株主総会で選定された代表取締役の場合、代表取締役のみを辞任する場合は、定款の変更又は株主総会の承認にかかる株主総会議事録が必要です。
上記の手続きをすれば、代表取締役のみ辞任し、取締役としては残ることはできるのです。
一方、定款変更若しくは株主総会の承認があれば代表取締役の地位のみの辞任が可能です。
定款の定めに基づく互選による代表取締役を定めた場合、取締役と代表取締役の地位が分化しているからです。
よって、辞任届があれば代表取締役のみを辞任することが可能です。
しかし、法務局は代表取締役がどのように選定されているのか不明のため、互選で代表取締役が選ばれていることを証するため、定款を添付します。
繰り返しになりますが、まとめると、以下のとおりとなります。
互選で代表取締役を定めている場合は、辞任届を添付してできますが、定款も添付する必要がある
まとめ
取締役会非設置会社の代表取締役のみの辞任の場合は、取締役会設置会社の代表取締役のみの辞任の場合と比べ添付書面が増えます。
また互選で代表取締役を定めている場合代表取締役のみを辞任する場合、印鑑提出代表取締役の場合は、辞任届に押印する印鑑にも注意が必要です。
今回は
『取締役会非設置会社の代表取締役の辞任登記で気をつけることは?』
に関する内容でした。
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参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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