東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
様々な会社の登記事項証明書を見ていると
その会社がどういう状況かあらかた理解
できます。
特に「役員に関する事項」はその会社の
状況を浮き彫りにできます。
なんでそんな登記をしたのだろうと
思うことがしばしば。
簡単なようで難しい登記が
実は役員変更登記なのです。
役員変更登記 意外と難しい登記?
役員の任期が伸びたので管理が難しくなっている?
平成18年5月の会社法施行によって、
すべての株式に譲渡制限を設けている会社
(非公開会社)は、取締役や監査役の任期
を最長10年まで伸ばすことができるように
なりました。
これによって、毎年2年ごとに役員変更
登記をする必要がなくなり、
登録免許税等のコストがなくなるメリット
が生まれました。
その反面、役員が亡くなったり辞めたり
してほったらかしにしている株式会社も。
登記懈怠や選任懈怠の問題が多く発生
しています。
中にはその場しのぎで定款等を無視して
登記している会社もあります。
おそらく少しでも費用を安くしようと
法務局で登記相談をして役員変更登記を
したのでしょう。
なので辻褄が合わない役員変更登記が
出てきてしまうのです。
意外と役員変更登記は難しいのです。
議事録をきちんと残していますか?
突然ですが、あなたの会社、
株主総会議事録をきちんと残していますか?
株主総会は毎年必ず開催しなければ
ならないもの。
開催したら、議事録を作成し保管する
必要があります。
しかし、ほとんどの株式会社では
株主総会議事録すら作成していません。
そうなると、役員の任期の定款変更を
いつしたのか分からなくなります。
それを回避するためには、議事録を
作成し保管することも大事です。
コンプライアンス対策の一環として
行うべきです。
役員の任期管理を司法書士に依頼する
経営者は役員の任期管理を自分でできない
もの。
そして定款の中身も理解していない経営者
がほとんど。
税理士は税務の関係しか理解できず、
会社法の中身までは分かりません。
そこで、役員の任期の管理を司法書士に
依頼してみては如何でしょうか。
コンプライアンス対策の一環として
他の会社との差別化を図ることが可能です。
役員変更に関しても相談できるので
経営者の手間が省けます。
まとめ
意外と難しい役員変更登記。
任期管理も含めて、司法書士に会社の法務
のことを相談してみてはいかがでしょうか。
自分で役員変更登記をやるとリスクが
大きい。
何か役員変更に絡むことがあれば、ぜひ
司法書士に聞いてください!
役員変更登記は経営者自身ですると
ややこしいことになりますよ!
今回は
『役員変更登記 意外と難しい登記?』
に関する内容でした。
参考書籍
中小企業の戦略的会社法務と登記
今川嘉文 中央経済社 2016-09-24
|
日々の自分の気づきをメルマガで紹介!
司法書士行政書士きりがやの人生楽しく!
~徒然なるままに・・・
メルマガ登録はこちらから!