自分の会社の定款をなくしてしまいました どうすればいいでしょうか?[小さな会社の企業法務]

自分の会社の定款をなくしてしまいました どうすればいいでしょうか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

自分の会社の定款をどこにしまったかわからなくなりました。
この度定款を見直そうと思うのですが、どうすればいいのでしょうか?

ある中小零細企業の経営者からの質問です。

実際に会社設立したあと、定款をどこかにやってしまう会社も多々あります。

このような場合にどうすればいいのかを今回は紹介します。

今回のブログは、日本弁護士連合会の「中小企業のためのチェックシートを作成しました」を参考にしました。

自分の会社の定款をなくしてしまいました どうすればいいでしょうか?

原始定款を見つける方法

まず、いつ会社を設立したかにもよりますが、会社設立を専門家に依頼している場合、その専門家に聞いてみるのがいいでしょう。

おそらく、会社設立を司法書士に依頼していることが多いので、まずは司法書士を覚えていればその方に確認してみてはいかがでしょうか。

もしくは税理士か行政書士と関わりがあるのであれば。そちらの方に確認されることをおすすめします。

もう一つの方法は、定款認証した公証役場を覚えているようであれば、謄本を保管している可能性があるので、問い合わせてみてください。

どうしても定款が見つからない場合もしくは定款の記載が古い場合の対処法は?

定款をいくら探しても見つからない場合は、会社の法務上の運営がままならないので、急いで定款を作成し、株主総会で承認を得る必要があります。

履歴事項全部証明書を元に定款を復元するしかありません。

あと、設立当初から定款を全く変えていない会社も定款の見直しは行うべきです。

平成18年5月の会社法改正で、みなし規定なり、文言削除など変化がかなり大きいです。

せっかくの機会なので、定款の見直しをされることをおすすめします。

定款は、会社運営の基本ルールを定めているため、定款や会社法で間違った運営をしてしまうとトラブルが発生してしまいます。

定款がないのであれば、急いで定款を作成することが無用なトラブルに巻き込まれないコツです。

定款見直しついでに機関設計の見直しを!

取締役会をおいている会社や監査役をおいている会社は、実際に機能しているでしょうか。

ただ単に置いているだけの場合には要注意。

お飾り状態であれば、定款を見直し、取締役会の廃止、監査役の廃止も視野にいれるべきです。

コンパクトに経営することも現在は可能ですので、会社の状況に合わせて機関の見直しをするべきです。

まとめ

これからの経営は法務面をしっかりしていかないといけません。

定款を見ていただき、実際と運営が乖離していたら見直すようにしてください。

今回は
『自分の会社の定款をなくしてしまいました どうすればいいでしょうか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから

ひとり会社の代表取締役が交代する場合に注意すべきことは?[ひとり会社の企業法務]

参考書籍

会社法定款事例集第3版

土井万二/内藤卓 日本加除出版 2015年08月
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定款・各種規則の作成実務第3版

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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