東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株式会社設立。
ここ数年で様々な変化がありました。
たまたま、「月報司法書士」という雑誌ても同じような内容のものがありました。
今回は、最近株式会社設立で変わったところを、これからひとり会社設立する方向けにまとめていきます。
なお、以前のブログと似ているところもあることをご承知おきください。
定款認証 テレビ電話による定款認証もできるようになった
今までは、株式会社設立に際しては、定款認証のときは公証役場に出向く必要がありました。
しかし、ここ数年で定款認証の現場も変わってきています。
司法書士が代理して申請する場合、事前に依頼者から定款作成の委任状・印鑑証明書を公証役場に郵送します。
定款認証前に手数料を振込、指定された日時で認証を行います。
なお、紙媒体が必要なときは、委任状等送付のときに返信用レターパックなどを入れておくことになります。
ただ、設立日時が近い場合とかは利用が難しいです。
遠方の公証役場の場合であれば、設立時に余裕をもっておけば、この方法も使えるのは大きいです。
定款認証は司法書士に依頼すればあなたは公証人との立会をする必要はありません。
実質的支配者の申告 ひとり株式会社の場合は面倒ではないが…
こちらも実務で大きい改正の一つです。
ひとり会社の場合はそこまで神経質になる必要はないですが、発起人が会社である場合は、注意が必要です。
司法書士が関わる場合、実質的支配者が作成した表明証明書が提出すればいいことになりました。
なので、ひとり株式会社設立のときは司法書士が関わると手続がスムーズにいくことになります。
定款認証の手数料について 資本金の額をあらかじめ決めておくべき
こちらもひとり株式会社の場合の資本金の額を定める場合に影響が出るところです。
ひとり株式会社の場合、そこまで規模は大きくなく、法人の枠だけあればいいという方がほとんどです。
今後は、資本金の額が100万円未満で設立する会社が多くなりそうな気がします。
そうなると、定款認証の手数料は3万円となります。
ただ、定款等の記載の仕方によっては、手数料が従来どおり5万円となることもあるので、ひとり株式会社の場合は、定款作成の段階で資本金の額は決めておくべきでしょう。
法務局への印鑑届書の提出は任意に!でも印鑑は作らなくていいのか?
令和3年2月の商業登記法の改正により、法務局に印鑑届書の提出義務はなくなりました。
しかし、いまだ取引の世界では印鑑が必要なこともあります。
なので、会社実印は作成して、印鑑届書を提出することをおすすめします。
登記申請時にフリガナを記載する
最近の会社の商号はアルファベット表記にしたり、難しい漢字を用いた商号を用いています。
登記申請する場合は、フリガナを記載することになっています。
さらに、国税庁のホームページに会社名のフリガナも表記されることになります。
なので、一般の方にも読み方がわかるような商号にすることを個人的にはおすすめします。
まとめ
会社設立については、日々変化しているところがあります。
上記の他にも、出資の履行時期や登記完了時期も変わっています。
今後の動向に注意しつつ、会社設立については司法書士を頼ってほしいです。
今回は
『【ひとり会社の設立】会社設立最近変わったところをまとめてみました!江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務に関するブログはこちら