東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
ひとり株式会社を設立するときに、出資金の払い込みを行う必要があります。
よく質問を受けるのが、出資金の払い込みをいつ行わなければいけないのかという点です。
今回は、出資金の払い込みの時期について、再度確認していきましょう。
出資の履行について確認しましょう!
基礎的なところになりますが、再度会社設立の際の出資の履行について書いていきます。
今回は、ひとり株式会社を例に紹介していきます。
発起人であるあなたは、設立時発行株式の引き受け後遅滞なく、その引き受けた設立時発行株式につき、その出資に係る金銭の全額を払い込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。(会社法第34条第1項)
ひとり株式会社の場合は、定款で株式数を定めることが多いので、定款認証後に出資金の支払いを行うのが原則です。
発起人であるあなたは、自分の銀行口座に出資金を入金すれば良いことになります。
口座に残高が残っていることでは、出資金を払いこんなことにはならないので、いちど自分の口座から出資金分を引き出し、定款認証後再度入金すれば問題ありません。
定款認証前の出資金の口座入金はどう扱われるか?
会社法の条文に従えば、定款認証した後でないと、出資できないと思われがちです。
ただ、定款で、発起人の払い込む金額様と株式数が確定していれば、公証人による定款認証日前であっても、発起人口座に入金することは可能であるという扱いになっています。
なので、定款作成日後、公証人による定款認証の前でも、出資の履行ができることになります。
出資金の払込時期に関する令和4年6月通達より
令和4年6月13日通達により、出資金の払い込み時期につき、かなり柔軟に対応することになりました。
内容は下記の通りです。
株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による払込があったことを証する書面の払込の時期について(令和4年6月13日民商第286号)
預金通帳の写しまたは取引明細書その他の払込取扱機関が作成した書面に記載された払込みの時期については、設立時発行株式に関する事項が定められている定款(商業登記法第47条第2項第1号)の作成日または発起人全員の同意が合ったことを証する書面(同条第3項)に記載されているその同意があった日後に払込みがあった場合はもとより、その前に払込みがあった場合であっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る(平成29年3月17日付け法務省民商第41号民事局長通達参照)。)の口座に払い込まれてなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。
令和4年6月13日民商第286号より
これにより、出資金の払い込み時期に神経質になる必要がなくなったといえます。
私は、本来の通り、できれば、定款作成日以後の入金をお勧めします。
これは、定款認証と会社設立登記を同時に行う場合とかに定款認証の後の方が辻褄が合うのではないかと思うからです。
まとめ
会社設立の登記の申請前に、あらかじめ準備しておけば、当日焦らずに済みます。
会社設立の日が登記申請日なので、この日に合わせて逆算して作業してください。
今回は
『ひとり株式会社設立 出資金を払い込む時期はいつにすればいいのか?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
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