相続 年末年始で話し合いましょう!司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

年末年始、帰省される方も多いでしょう。

その時にぜひ家族の間で相続について話してみてはいかがでしょうか。

相続のことは家族関係をより強固のものにしていきます。

今後は相続は「ココロ」の時代になっていきますので、ぜひお話してみてください。

実家に戻って相続の話はしづらいかもしれないが…

相続と聞くと、皆さんはどのようなイメージをお持ちでしょうか。

やはり、「暗い」とか「あまり触れたくない」と思う方が多いでしょう。

特に、地方だと家を大事にするためか、あまり相続でもめる事は少ないのではないかと思う方が多いでしょう。

しかし、実際は何もしないで相続トラブルに巻き込まれてしまうリスクが多いです。

せっかくの機会なので、ぜひ相続の話をしてみて下さい。

実家にもどったら相続人は誰かを確認する

ここではもう一度基礎に戻り、相続人は誰かを見てみましょう。

まずは配偶者は必ず相続人になります。

そして、第一順位として子供が相続人になります。

もし子供がいない場合、第二順位として直系尊属が相続人となります。

直系尊属がいなければ、第三順位として兄弟姉妹が相続人になります。

もし、あなたの親が離婚なり、養子縁組をしている場合は、相続関係が複雑になる可能性があります。

なかなか親は自分のことを話したがりませんが、この機会に聞いてみるのもありです。

というのも、あなたの知らない相続人が出てくる可能性もある。からです。

そのことも踏まえ、帰省したら、ぜひ親に相続のことをお話ししてください。

実家の人に教えて欲しい 相続登記の義務化

地方では、相続登記をしていない不動産がかなりあります。

令和6年4月1日から相続登記の義務化が始まります。

取得を知った時から3年以内に相続登記をしないと過料に処することになります。

もし実家でそのような不動産があれば、早く手続きしたほうがいいよとアドバイスするのも重要です。

まだ時間があると思っているとなかなか手続きをしない傾向にあります。

ぜひこの機会に相続登記のことをお話しください。

まとめ

年末年始、帰省される方は、ぜひ相続のことをお話しされてみてはいかがでしょうか

なかなか親は手続きを渋る可能性がありますが、いっておくだけでも効果はあると思います。

今回は
『相続 年末年始で話し合いましょう!司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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