【ひとり会社の設立】会社設立の登記手続きはどのくらいでできるのか?江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

このご時世で会社を設立したいという方は増えています。
そこで経営者の方からよく質問を頂きます。

「会社設立 どのくらいの期間でできるのか?」

今回は会社設立登記に焦点を当てます。どのくらいの期間で会社設立登記はできるのかについて紹介します。

定款の作成 雛形定款でいいのか?

雛形定款を用いれば、正直時間がかからず登記まで申請することができます。

しかし、雛形定款をそのまま真似するとひとり会社の場合は影響が出るところが少なくありません。

個人的に問題となるところをざっくり紹介しておきます。

・株主総会の普通決議・特別決議の定足数の問題
・取締役を選任するときの定足数の問題
・代表取締役の選定方法

雛形定款をそのまま用いると、定足数を緩和してしまうと、後日株主が増えてきたときに、自分にとって不都合な決議が通ってしまうこともあります。

ある程度のリスクを想定して、定款を作成すべきです。

なので、雛形定款を参考にしつつ、自分の会社の状況に合わせてカスタマイズしないといけません。

そこを検討するのにだいたい1週間ほどかかります。

定款認証から会社設立までに要する時間

現在は、定款認証と会社設立登記を同時にすることも可能になります。

その場合は発起人にマイナンバーカードなどの準備が必要です。

定款認証は公証役場に出向く必要はなく、電話会議システムを用いて行うこともできます。

そのまま、登記申請まですることも可能ですが、一つ問題があります。出資金の払込むタイミングです。

定款作成日から認証日までの間に出資金の払込を行い、「払込みがあったことを証する書面」を準備しておく必要があります。

あと、全てがマイナンバーカードを用いた電子署名で行うため、上記の方法を用いるときは、ある程度電子署名になれた方が行うべきです。

マイナンバーカードがなくても、事前に書類を公証役場に郵送して、公証人の日程を確認して行うことも可能です。

できれば、司法書士が介在して行うことをおすすめします。

登記申請はどのくらいでできるのか?

すべての書類が揃った段階で法務局に登記申請を行います。

会社設立登記の場合は、申請後3日以内でできるようにしています。

何も問題がなければ、すんなり会社設立登記は終わるでしょう。

その後は税務署や都税県税事務所、社会保険事務所、労働基準監督署等に謄本などの書類を提出して、一連の手続が終わります。

更には金融機関で口座開設を行いますが、意外と時間がかかると思ってください。

まとめ

いつひとり会社を設立したいのか、逆算して行動することが大事です。

どんなに早くても準備のために1週間はみておいてください。

今回は
『【ひとり会社の設立】会社設立の登記手続きはどのくらいでできるのか?江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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