【ひとり会社の設立】資本金の払い込む時期は本当はいつがいいのか? 江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

このご時世で、副業やパラレルキャリアで自分の会社を作る方が増えてきました。

多くの方が「ひとり会社」で役員も株主も「自分だけ」という「プライベートカンパニー」形態で設立されます。

ところでひとり会社であっても出資金が必要ですが、いつどこに払い込む必要があるのか、今回は紹介します。

出資金はいくらがいいのか?

このブログでも、設立時の出資金のことについては色々書いています。

資本金1円であっても会社ができます。しかし、登記簿に1円と記載されるので、第三者からみたときに「この会社大丈夫なのか」と思われてしまいます。

本来であれば、100万円くらいの資本金の会社を設立すべきであると個人的には思っています。

ただ、最近、株式会社設立に際して、資本金の額によって定款の認証費用が変わっています。

資本金の額が100万円未満の場合は、3万円、100万円以上300万円未満の場合は、4万円、300万円以上の場合は、5万円となります。

ひとり株式会社の場合(合同会社は定款認証不要)、法人の枠だけほしいという方が多いです。なので、資本金の額が10万円で事業を回せるのであれば、10万円台で設立するのもありです。

出資金の払い込む場所は?

これもよく起業家のかたから質問を受けるところです。

当然設立前の会社の銀行口座は作ることはできません。

そこで、出資金の払い込む場所は、発起人でもあるあなたの銀行口座になります。メガバンクでも信用金庫でもネット銀行でも構いません。

ただ、次でも紹介しますが、自分の口座に資本金があるというのではだめです。

出資金をあなたの口座に払込む(入金・振込)事実が必要です。

出資金を払込むタイミングはいつ?

以前までは、原則定款認証後に払込むことを要していました。ただ、払込額について定めた定款の作成日または発起人の同意書の作成日以降に払込みがあった場合は、登記申請を受理するということになっていました。

個人的には依頼者には「定款認証日を教えてその日に口座に出資金を入れてください」とお願いしていました。

最近の先例で、要件がさらに緩和されています。

定款の作成日または発起人の同意書作成日以前であっても、発起人や設立時取締役の口座に払い込まれているなど、設立に際して出資されたものと認められるものであれば問題ないということになりました。

とはいっても、私は、定款認証日の後に自分の銀行口座に出資金を入れてもらうようにお願いしています。

ところで、自分の口座の残高からは資本金がいくらかわかりません。そこで、いちど出資金を引き出してもらいます。引き出したお金を再度口座に入金すれば、払込んだことを証明できます。

入金部分と、通帳口座の表面と裏表紙と「払込みがあったことを証する書面」と合綴して会社実印で押印して登記を申請することになります。

まとめ

会社設立時の出資金はひとり株式会社の場合、定款認証の費用にも絡んできます。

なので、運転資金として回せる金額を資本金として行うべきです。

出資金を払込むタイミングはできれば定款認証のあとのほうがいいです。

今回は
『【ひとり会社の設立】資本金の払い込む時期は本当はいつがいいのか? 江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。