【ひとり会社の設立】印鑑届書は任意となったが提出したほうがいいのか?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

株式会社設立。

以前のブログで「会社設立時の印鑑届書の提出は任意となった」ことを触れました。

まだ、印鑑文化が残っている以上、会社実印は作ったほうがいいです。

ところで、印鑑の大きさとか文字とかに何か制限はあるのでしょうか?

今回は「印鑑の提出」について書いていきます。

印鑑届書を提出しなければならない場合とは?

商業登記の完全オンライン化が進む中、令和3年の商業登記法の改正で印鑑届書の提出が任意となりました。

しかし、書面で申請する場合(申請書はオンラインで添付書面は書面の場合を含む)では、印鑑の提出は必要になります。

また、現状、印鑑文化が残っており、重要書類の提出に会社実印と会社の印鑑証明書の提出を求められることがあります。

なので、会社設立と同時に「印鑑届書」は提出すべきでしょう。

印鑑の大きさ、形に制限はあるのか?

会社の実印については、印鑑届書の左側に押印する必要があります。

印鑑の大きさは決められていて、辺の長さが1cmを声、3cm以内の正方形に収まるものでなければなりません。

多くの場合、会社実印を注文すると、上記の範囲内に収まった印鑑を作成されます。

標準的なサイズだと1.8cmくらいの円型の印鑑を用意する企業が多いです。

文字については、漢字、カナ、アルファベットとか使用可能です。

文字数についても制限はありませんが、大体30文字位が目安になります。

材質も制限はありません。

なので、印鑑の材質については、人それぞれ好みがありますので、自分で決めていくのがいいです。

印鑑の作成も、1週間弱かかることもあるので、会社設立登記を申請するときから逆算して準備することをおすすめします。

商業登記完全オンライン申請でも印鑑届書は提出できるのか?

会社設立のときに「印鑑届書」の提出は任意と書きました。

やはり今後のことを考えて、印鑑届書をオンラインで申請しておきたいというかたもいるでしょう。

その場合、法務省のホームページから「オンライン申請」用の印鑑届書をダウンロードして使用する必要があります。

通常の「印鑑届書」をオンライン申請で用いることができないところに注意です。

オンライン用印鑑届書に会社実印で押印し、PDF化して、電子署名した上でオンライン申請することになります。

会社設立の登記と同時に申請することをおすすめします。

まとめ

まだまだ日本では印鑑文化が残ります。

会社実印は法務局に提出しておくことをおすすめします。

印鑑の大きさ等は制限があることに注意してください。

今回は
『【ひとり会社の設立】印鑑届書は任意となったが提出したほうがいいのか?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。