東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
新年の会社設立ができるのは144日からです。
これは法務局が開いているときでないと登記申請は受理されませんし、登記申請した日が会社設立日になるからです。
では、2023年1月4日に会社を設立したい方が年内に何をしておくべきかを紹介します。
株式会社設立の場合、定款認証が必要 年内のうちに早めの準備を!
会社設立の登記を出す前に、必ずしておかなければならないこと。
株式会社設立をする方は、公証人による定款認証が必要です。
当然会社設立前にする必要があります。
ただ、年内に公証役場で、定款認証ができるかどうかはかなり微妙です。
公証役場は12月28日が年内最後となり、その前に定款の内容の確認をする必要があるからです。
ただ、すでに年内は公証役場が予約でいっぱいになっている可能性が非常に高いです。
場合によっては年内の定款認証は難しいかもしれません。
本来であれば、1月4日に株式会社の設立をしたい場合は、できれば、年内に定款認証を終わらせておくのがベストです。
どうしても難しい場合は、年明け早々、定款認証の予約ができるかどうか、公証役場に確認してみてください。
それでも定款の内容のチェックが必要なので、年内に定款案を作成しておく必要があります。
なお、合同会社の場合は、定款認証が不要なので、もう一度定款の内容が会社法等法律と合致しているかを確認してください。
合同会社の定款は、チェックする人が、自分だけになるので、司法書士などの専門家を介在させるべきです。
会社の印鑑の準備をする
設立登記を出すときは、完全オンラインで申請することも可能です。
とはいっても、会社の意思を確認するため、印鑑をまだ必要としているところが多いです。
印鑑証明書が必要なところは結構あります。
なので、登記申請の際には、印鑑届書をを提出することをおすすめします。
そうなると、設立登記申請までに会社実印を用意しておく必要があります。
年末年始だと、注文してから納品されるまでに時間がかかる可能性があります。
なので、会社実印は早めに注文しておくことをおすすめします。
今は、インターネットで注文すると、1週間位で納品されることがあります。
特に印鑑にこだわりがないのであれば、会社実印をインターネットで申し込みしても良いでしょう。
会社設立時の出資のタイミングを考える
法務局に提出する書類は、できれば年内に用意しておいてください。
特に注意する必要があるのが、払込があったことを証する書面。
あとは、出資金の発起人口座への入金時期。
最近は会社設立時の出資金の払込時期を緩やかにはなっています。
とはいっても、できれば定款認証の後のほうが間違えずにできます。
出資金の支払い方法ですが、発起人口座に入金が確認できていれば問題ありません。
なので、年内に定款認証ができるのであれば、その日に入金してもらうことも検討してください。
なお、定款認証日が設立登記申請日である1月4日の場合、1月4日に入金手続を行ってください。
入金された通帳の表紙と裏表紙、入金の分かる部分をコピーして、「払込があったことを証する書面」と合綴し、会社実印で押印、契印します。
なお、インターネットバンキングの場合は、入金部分と銀行名、口座名義人、口座番号が分かる部分をダウンロードして印刷して合綴します。
まとめ
会社設立の登記の申請前に、あらかじめ準備しておけば、当日焦らずに済みます。
会社設立の日が登記申請日なので、この日に合わせて逆算して作業してください。
今回は
『2023年1月4日に会社設立したい方へ 江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから