年明け早々に登記を申請する場合に注意すること 司法書士が解説します

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

このブログはクリスマス・イブの日に公開されます。

法務局の業務は2022年の場合は、28日水曜日までとなります。

年明け早々に登記申請をしたい場合に注意しなければならないことはあるのか、司法書士が解説します。

金融機関は30日までやっているが登記申請は1月4日まではできない

年内に住宅ローンを完済し、金融機関に12月29日受領しに行った。

その場合、抵当権の抹消登記をする必要がありますが、すでに年内の法務局は閉庁しています。

なので、どんなに早くても12月29日に効力が発生していても、登記申請ができるのは1月4日となります。

実務ではありませんが、この日に融資が実行されたという場合、抵当権の設定登記ができるのは1月4日。

実務では融資実行の当日に登記申請をしますが、法務局が閉庁になってしまうと、何もできないことになります。

なので、効力が年内に発生していても、登記ができるのは年明けになってしまうということを押さえておいてください。

なお、年内に登記を申請しても、登記申請が完了するのは年明け以降になることもおさえてください。

1月1日会社設立はできない その理由は?

このブログでも何度も書いていることを再度確認します。

来年早々会社設立して事業を開始したいという方もいるでしょう。

しかし、設立登記を申請できるのは、法務局が開庁する1月4日からです。

さらに会社設立は登記を申請した日に成立するので、「1月1日設立」とはできません。

1月1日に会社設立して、会社の名前で事業をしたとしても、法律上は無効になります。

それは会社の箱ができていないからです。

会社法で会社設立の日は法務局に登記を申請した日が効力発生日となります。

合わせて、株式会社の場合は公証人の定款認証が必要ですが、年内は12月28日までとなります。

なので、正月休みに会社設立の準備をしたくても、実際に設立登記ができるのは、年明け後の1月4日からとなります。

年明け早々登記申請で注意しなければならないことは?

数年前に、新年早々オンライン申請が夕方まで全く動かなかったという事態がありました。

私もその日に登記申請をしなければならず、対応に苦慮しました。

結局は書面申請で管轄法務局まで出向き申請をしました。

年明け早々にシステムの改修等で場合によってはオンライン申請が機能しないということもあるので、十分注意してください。

色々な備えは必要かと感じています。

まとめ

年明け早々に司法書士の立場として登記申請で注意しなければならないことを書きました。

ご不明点があればご相談ください。

今回は
『年明け早々に登記を申請する場合に注意すること 司法書士が解説します』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。