東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「相続登記終わった後、法務局から書類をもらいましたが、全て紛失してしまいました。
これからその不動産を売却したいのですが、以前法務局からもらった書類は再発行できるのでしょうか?」
不動産登記についてよく聞かれる質問です。
「登記識別情報通知」とは何か?
相続登記が終わった後返してもらう書類はそもそも何か、それは再発行出来るのか、今回はそのあたりを書きます。
写真は(PhotoACから借用)
相続登記が終わったら法務局から返却される書類は?
相続登記は司法書士とかに依頼するのが一番手っ取り早いです。
しかし、費用をかけたくない場合、自分ですべて書類を用意して、登記申請することもあるでしょう。
あなたが司法書士を介せず相続登記申請手続をした場合、法務局に登記完了書類を取りに行くか、郵送するなりして返却してもらいます。
その時に法務局から返却してもらう書類は、以下のとおりです。
- 登記完了証
- 登記識別情報通知
- 戸籍謄本などの原本還付書類
自分の不動産に登記した内容が反映されているかを調べたければ、法務局に行ってついでに登記事項証明書を取得する必要があります。
なお、不動産の登記事項証明書は1通600円です。
登記識別情報通知は「権利証」と同じ
法務局から返却してもらう書類のうち「登記完了証」はただ、登記が終わりましたということを表した書面に過ぎません。
むしろ大事なのは「登記識別情報通知」
これは、申請人がこの不動産の所有者ということを示す「権利証」の役割があります。
A4サイズの紙に折り曲げたものが戻ってくるので味気ないものですが、非常に大事なものです。
登記識別情報通知のミシン線に沿って切ると、中から12桁の英数字がでてきます。
これが暗証番号みたいなもので、この数字を他の人がみてしまうと悪用される危険があります。
極力ミシン線とか切らずそのままの状態にして、金庫とかにしまってください。
繰り返しになりますが、法務局から戻ってくる書類で大事なのは「登記識別情報通知です。
登記事項証明書が権利証と同じ扱いだと思っている方が多いですが、登記事項証明書はあくまでも現在の所有者が誰であるかを示しているにすぎません。
「登記識別情報通知」を紛失してしまった場合
登記識別情報通知はA4の紙なので、他の書類と一緒にせずそれだけ取り分けて金庫にしまうことをオススメします。
仮に登記識別情報通知の書面を失くしてしまった場合、再発行出来るかというと再発行は出来ません。
では、その物件を売りたい場合どうするか?
それは、(あわせて読みたいのリンクから御覧ください。)
なお、登記識別情報通知は不動産ごと、そして共有者ごとに発行されます。
不動産が2筆で、両方共共有者が2名の場合は、登記識別情報通知は4通法務局から発行されます。
まとめ
「登記識別情報通知」は自分が権利者だということを示す「権利証」みたいなもの
なので、登記が完了して手元にもどってきたら開封せず、そのまま必ず金庫にしまってください。
登記識別情報通知は紛失した場合は再発行できません。
失くしてしまうと面倒なことになります。
大切に保管してください!
今回の内容が、皆様にとって少しでもお役に立てば幸いです。
詳細やお問い合わせは、当事務所までどうぞ。
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今回は
『相続登記完了後に交付してもらう「登記識別情報通知」を紛失!どうすればいいか?』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
登記識別情報通知をなくしてしまった場合、どのような手続をすればいいか?
こちらのブログもあわせて御覧ください。