現物出資をするにはどうすればいいの?【3分以内で読める会社設立ワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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現物出資をするにはどうすればいいの?

まず、現物出資については、定款に記載しなければその効力が生じません。

定款には

  • 出資の目的たる財産
  • 財産の価額

を記載する必要があります。

現物出資のややこしいところの一つとして、

その財産やその価額が相当かどうか、裁判所の選任した検査役にによる調査が必要

だということ。


ただ、一定の場合には、検査役の調査を要しません

ただ、検査役の調査を要しないと言っても、その財産の価額が相当かどうかは発起人の責任のもと判断しなければならないのは当然です。

検査役の調査を要しない場合については、また改めて書きます。

 

現物出資の財産について

現物出資の目的たる財産について、何でもいいのでしょうか?

結論から言うと、貸借対照表に資産として掲げることができるものであれば何でも構わないとされています。

主な例をあげてみましょう

  • 自動車やパソコンなどの動産
  • 不動産
  • 特許権などの権利
  • 工業技術上の知識経験(ノウハウ)
  • 営業の全部または一部

などです。

ただ、コンパクトな株式会社を設立する場合が多いと思われるので、パソコンや自動車などを現物出資する経営者が多いようです。


会社名義にいつまでにするのか?

不動産や自動車の場合、現物出資をしたら会社名義にしなければなりません。

いつまでにしなければならないか?

会社設立登記が完了したら、すみやかに登記・登録等を会社名義に変更する必要があります。

それをしておかないと、これは会社のものだと第三者に主張できなくなります。


まとめ

今回は現物出資のおおまかな部分を紹介しました。

まだまだ、現物出資については論点がありますので、次回また書いていきます。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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