株式会社設立 金銭出資でなくてパソコンとかでもいいの?【会社設立アドバイザーの3分以内で分かるワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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会社設立で金銭出資でなくてパソコンとかでもいいの?

「会社設立の際、パソコンを現金の代わりに出資したいんですができますか?」

株式会社設立の際、金銭を出資して設立するイメージをお持ちのあなた。

実は、金銭以外でも、パソコンや車でも会社設立の際の出資は可能なのです。

 

「現物出資」って何?

金銭の代わりのパソコンとか車とか、物で出資することを「現物出資」といいます。

定款には、

  • 出資の目的たる財産
  • 目的たる財産の価額

を記載するので、パソコンや車など、その価値に見合った額で物を出資することが重要です。

例えば、パソコンの価値が10万円しかないにもかかわらず100万円と評価して株式を渡すことは出来ません。

そんなことをやったら、発起人は足りない部分の金額について責任を追わなければなりません。


ただ、金銭出資と現物出資を一緒にすることはできます

例えば、出資を100万円にする場合、金銭を90万円、パソコンなどの現物出資を10万円分とすることは可能です。


会社設立は極力金銭出資をオススメします!

正直、物の価値は時価評価になるので、今の段階でいくらの価値があるのか考えて現物出資する必要があります。

もしその評価を間違えた場合、責任を追うのは発起人になります。

なので、株式会社設立の場合は、金銭出資をオススメします。


「どうしても「現物出資」で行いたい・・・」

そういう方のために、次回は「現物出資」で株式会社を設立する方法を紹介していきます。

正直面倒になるので、そのあたりは理解しておいてください。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです!

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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