現物出資する際の会社設立登記の登記の添付書面は?【会社設立アドバイザーの3分以内で読める業務日誌】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一です。

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現物出資するときの添付書面はなにか違いが出てくるの?


「現物出資で会社設立をしますが、添付書面は何か違いはありますか?」

金銭出資の会社設立の場合と現物出資の会社設立の場合とで違いが出てくるのでしょうか?

ここでまとめていきましょう。


会社設立登記の添付書面を確認

まずは通常の金銭出資の場合の株式会社設立登記に必要な添付書面です。

なお、発起人・取締役が1名の場合を想定しての場合で紹介します。

 

  • 公証人の認証を受けた定款
  • 発起人決定書
  • 就任承諾書
  • 印鑑証明書
  • 金銭の払込みがあったことを証する書面

細かい添付書面のことについては、また改めて書きます。


現物出資の際に必要となる書面

では、現物出資の場合に必要となる書面は以下のとおりです。

  • 設立時取締役(監査役設置会社にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその付属書面
  • 資本金の額会社法及び計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面


正直書類が増えて面倒なことにはなります。


細かく見ていきたいのですが、また長くなりそうなので、次回1つずつ見ていくことにします。

なお、金銭出資と現物出資は同時に行うことが可能です。

例えば100万円分は金銭出資、パソコン20万円は現物出資ということもできます。

そうなると、定款には金銭出資のことと現物出資のこと両方か書かないといけません。


最後にもう一点

極力現物出資を行う場合は、500万円以下に抑えることができれば、検査役の調査が不要になります。

この500万円についてですが、現物出資の財産の総額が500万円以内であるということが要件です。

なので、自動車が500万円、パソコンが20万円だった場合、520万円となり、検査役の調査が必要となるので注意して下さい。

ほとんどひとりで会社を作るときは考慮する必要はないと思いますが・・・


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせて頂けると嬉しいです!

本日の投稿の際に参考とさせていただいた本です。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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