東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
このブログは、意外と多くの司法書士同業者に見られています。
ブログを見ている同業者から以下の質問がありました。
取締役や監査役の就任時や辞任時はいつになるのでしょうか?
今回は上記質問をテーマとします。
取締役・監査役の就任時・辞任時はいつか?
取締役・監査役の就任時はいつか?
原則は就任承諾の意思表示をしたときが、取締役や監査役の就任日となります。
登記では就任日は、就任承諾書で就任の意思を表示した日もしくは株主総会で就任の意思表示をした時になります。
事前に株主総会で選任されることを前提にあらかじめ取締役等に就任を内諾していることもあります。
ただ、選任されて初めて取締役や監査役の地位を有することになるため、その場合の就任日は株主総会で選任されたときとなります。
注意していただきたいのは、取締役や監査役の任期の起算点。
中小零細企業では、選任時と同時に就任承諾の意思表示をするので、同じ日になることが多いです。
問題は選任されてから数日後に就任承諾する場合。
登記の原因日付は就任承諾した日となりますが、任期の起算点は選任されたときからになるので注意してください。
とはいっても、中小零細企業の場合はそこまで起算点のことは考慮しなくても大丈夫です。
なお、添付書面で監査役と取締役会設置会社の取締役の就任登記の際には、本人確認証明書(住民票や運転免許証の写し)が必要になることも確認してください。
取締役や監査役の辞任日はいつか?
原則は、辞任届が会社に到達した日をもって辞任日となります。
実務では、定時株主総会の満了をもって辞任日としていたり、一定の日をもって辞任することもあります。
いわゆる条件付き辞任ですが、これも登記では認められています。
ただ、あまりにも条件の日付が長いと登記が受理されない可能性もあるので注意してください。
およそ1ヶ月くらいであれば大丈夫だと思われます。
辞任届で「令和○年○月○日をもって取締役を辞任します」とか記載することもあります。
辞任届についてですが、取締役や監査役の辞任届で押印する印鑑は法律上制限はありません。
実務で辞任届が自筆でなく、記名押印であっても、登記は受理されます。
なので、実印でも、認印でも問題ありません。
ただし、法務局に印鑑届を提出している代表取締役の辞任については、辞任届には会社実印もしくは代表取締役個人の実印に印鑑証明書を添付したものになりますので、こちらも確認してください。
なお、辞任した意思表示を明白にさせたい場合には、辞任届に実印を押印させ、印鑑証明書を添付させる方法もありかと思います。
これは会社の実情に合わせて考えればいいでしょう。
まとめ
今回のブログのまとめです。
・取締役や監査役の辞任は辞任届が会社に到達した日に辞任の効力が生じるのが原則
・一定の日を指定して辞任することもできる
今回は
『取締役・監査役の就任時・辞任時はいつか?』
に関する内容でした。
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