監査役の就任登記で気をつけることは?小さな会社の企業法務

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

監査役の登記。

取締役会設置会社であればほぼ必須ですし(一部例外はありますが)、非取締役会設置会社でも任意に置くことができます。

では、監査役を置く場合、どのような点に注意すればいいのでしょうか?

監査役の就任登記で気をつけなければならないことは?

監査役を新たに置く場合に注意すべきことは?

非取締役会設置会社から非公開会社の取締役会設置会社に変わる場合には、会計参与を置かない限り監査役が必要になります。

取締役会設置会社設置会社の定めの他に監査役設置の定めの旨の定款変更が必要になります。

非取締役会設置会社から取締役会設置会社に変わる場合、定款の条項も相当変える必要があるので、定款全体の見直しが必要です。

非取締役会設置会社でも監査役を置くことができるので、その場合は定款に監査役設置会社の旨の定款変更と登記が必要になります。

こちらの場合も、新たに監査役の章を定款で設けることになるので、定款全体の見直しをすることをおすすめします。

監査役の権限 会計限定のみでいいのか?

監査役の権限は、業務監査権限と会計監査権限があります。

非公開会社の監査役は、監査役の権限を会計監査のみにすることができます。

新たに監査役を置く場合、定款に監査役の権限を会計監査のみにする定めの条項を入れた上で登記をする必要があります。

ただ、昨今のコンプライアンスの観点から、会計監査しか権限のない監査役は果たしてどうなのかと思われてしまう可能性があります。

また、監査役になられる方は、業務を監視する立場を採用したほうが会社の経営戦略の上で信用度が増します。

逆に家族経営で親族を監査役にしているケースも散見されます。
会計限定の旨の登記をいれたばかりに信用度が低くなってしまうことも考えられますので、監査役の権限をどうするかは慎重に判断するといいでしょう。

監査役の就任の登記で気をつけることは?

監査役の就任登記は、就任承諾書に監査役個人の実印押印と印鑑証明書の添付は不要です。

これは取締役会設置会社であろうと非取締役会設置会社であろうと変わりません。

しかし、本人確認証明書が必要です。
具体的には住民票や運転免許証の写し(監査役本人が原本証明したもの)となります。

まとめ

監査役は小さな会社ではあまり登場しませんが、今後コンプライアンスの観点から監査役の果たす役割は大きいと思われます。

監査役の権限をどうするかも含めて検討されることをおすすめします。

今回は
『監査役の就任登記で気をつけることは?小さな会社の企業法務』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

監査役の登記で会計限定監査役の会計限定の旨の登記を失念するケースが多いです。こちらのブログも御覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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