自分の会社、取締役の改選時期ですか?【3分くらいで読める企業法務】

自分の会社、取締役や監査役の改選時期ですか?


「自分の会社、今年役員改選の時期
ですか?登記事項証明書取り寄せても
わからないので・・・」


経営者から質問を受けました。


今年は会社法が施行されてから10年が
経ちます。


もしかしたら、あなたの会社、今年役員
改選時期かもしれませんよ!
 

まずは登記事項証明書を確認


自分の会社の役員構成、どうなっている
のか、まずは確認しましょう。


誰が役員になっていて、いつ就任(重任)
しているのかをまずは見ること。


そして、株式譲渡制限の規定があるか
どうか
も見ましょう。


古い会社だと、株式譲渡制限がないという
こともあります。


その場合は要注意です!
なぜ注意かは、また改めて書きます。
 

定款と株主総会議事録を確認


役員の就任年月日を確認したら、
次に行うことは定款の確認


定款に役員の任期の規定が何年になって
いるか
のかを確認しましょう。


もし、任期が2年とかになっていたら
要注意。


その場合は、過去の株主総会議事録を
見る
ようにしてください。


もしかしたら、平成18年の株主総会議事録
に定款変更で、役員の任期を10年に変更
している決議をしているかもしれません。


株主総会議事録を残していないのは、
経営者としては正直失格。


というのも、議事録は会社法で10年間
本店に備え置くものになっているから。


記憶に無いというのであれば、正直に
選任懈怠として処理するしかないでしょう。


過料の制裁は止むを得ないということに
なります。

 

監査役がいる場合はさらに確認!


監査役を置いている会社の場合、
多くの中小企業では、監査役の範囲は
会計監査に限定していると思います。


これは定款を見ても書いてなく、会社法
施行当時から、定款に書かれているものと
みなされているためです。


平成27年の会社法改正で、会計監査限定
規定が登記事項になりました。


今後監査役を置くかどうかも含め、
経営者の方で判断することになります。


個人的な意見ですが、ただ単に監査役を
登記しているだけであれば、この機会に
廃止することをおすすめします。

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まとめ


今回のテーマのまとめです。


自分の会社の役員改選時期かどうか

  • 登記事項証明書を確認
  • 定款を確認、場合によっては株主総会議事録を確認
  • 監査役をどうするか


詳細は、ブログでさらに詰めて
いきます。
 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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