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目次
今年は株式会社の役員改選が多くなるのでは?
今年は役員改選が多いと個人的には思って
います。
ちょっと問題になりそうな部分を書いて
みます。
取締役の就任承諾書に記載しなければならないことは?
まずは就任承諾を証する書面に記載
するのは、
就任する取締役や監査役の住所・氏名
です。
就任承諾書を添付するときは、就任する
方に自署して貰う方法でいいでしょう。
株主総会議事録で就任承諾した旨を
記載し、それを援用する場合、
議事録に住所氏名を記載しないと
取締役等の登記は受理されなくなります。
さらに、印鑑証明書を添付する場合に
まで就任承諾書に住所氏名を記載させる
かがちょっと問題になっています。
反対説もありますが、今のところ
就任登記を行うに際しては、就任承諾を
証する書面には、住所氏名を記載した
ほうが無難だと思います。
今年は役員改選が多い年に・・・
これも個人的見解ですが、
会社法が抜本的に改正されて今年で10年。
おそらく、会社法施行時に役員の任期を
10年にしている会社は、一斉に役員を
変える時期になります。
今回の商業登記規則の改正や昨年5月の
会社法改正で監査役の権限の件の登記等
ちょっと混乱するのではないかと
思っています。
今まで単純に出来ていたことが
改正法が登場したことにより
ちょっとややこしくなっているからです。
特に監査役の会計限定の旨の登記は
慎重に判断しないといけない事項だと
思われます。
本当に監査役が機能しているのか、
機能していないのであれば、この機会に
監査役を廃止するなどの見直しも
必要だと思います。
まとめ
いずれにしても、役員改正については、
今まで以上に考えることが増えると
思います。
役員の就任承諾書と関係書類の準備、
そして監査役をどうするのか・・・
自分の会社の規模や実情に合わせることが
会社経営を永続させることにつながると
思うのですが、いかがでしょうか。
参考書籍
平成27年施行 改正会社法と商業登記の最新実務論点 | ||||
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