ひとり会社のための会社設立 わざわざ事務所を借りないと法人化できなのか?

東京都江戸川区葛西駅前 会社設立などの企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

法人化を予定しているのですが、設立費用はかけたくありません。
法人化するとき、事務所を借りないとできませんか?

会社の本店をどこにしたいのかの質問です。

本店所在地はどこにすればいいのか、あなたの疑問にお答えします。

ひとり会社のための会社設立 わざわざ事務所を借りないと法人化できなのか?

本店とはなにか?

会社設立するに当たり、必ず定めなければならないものに本店があります。

本店とは文字通り、あなたの事業を行う拠点となるところ。

本店は定款の絶対的記載事項なので、必ず決めないといけません。

なお、定款には本店については最小行政区画のみ定め、具体的所在場所は発起人間で決めることが実務では多いです。

法人化するにあたり事務所を借りないといけないか?

質問者の回答をします。
結論からすると、自宅以外に事務所を借りなくても法人化することはできます。

なので、ひとり会社で法人を設立する場合、多くの方は自宅を本店所在地にします。

設立登記のときに本店所在地の場所を証する書面、例えば賃貸借契約書などは添付書面ではないので、どこに本店を構えようが関係ありません。

自宅を本店所在地にすると、一定部分、例えば家賃や水道光熱費を経費にすることができます。
どのくらい経費にできるかは、税理士にご確認ください。

メリットもある反面、デメリットとして、自宅住所を本店所在地にすると、取引先からどう思われるかを考えることが大事です。

あと、自宅住所を登記簿に記載する必要があり、登記事項証明書は誰でも取得できるので。あなたの自宅の住所がバレてしまうこともあります。

こちらは代表者の住所が登記事項として登記簿に記載されるので、さほどデメリットとはいえませんが、会社の本店と自宅が同じ住所だと判明した時のリスクは考えておくべきです。

バーチャルオフィスやコワーキングスペースを本店所在地にできるか?

最近流行りのバーチャルオフィス、コワーキングスペース。

このブログでも何度も書いていますが、別にバーチャルオフィスやコワーキングスペースを本店所在地として登記することはできます。

しかし、会社設立できてもバーチャルオフィスやコワーキングスペースだと、法人設立後の手続で不都合が生じます。

銀行口座開設の際、バーチャルオフィスやコワーキングスペースだと、事務所が実在していないとのことで開設できないこともあります。

昨今は銀行口座開設は難しいので、きちんと事業ができる枠を会社の本店所在地にしないと不利益を被ります。

まとめ

法人化に際して、最初は自宅で開業するのも費用節約の観点からありです。
一部経費にできるのは大きいです。

ただ、ひとり会社でも、会社の本店と代表者の住所が登記簿に記載されることのリスクは考えておきましょう。

今回は
『小さな会社の法務 会社設立手続が簡素化される時代だからこそ大事なことは?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり会社の代表者の名称について、こちらでも紹介しています。

参考書籍

中小企業の戦略的会社法務と登記

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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