合同会社はひとり会社の場合のみに適している会社形態?[ひとり会社の設立]

合同会社はひとり会社の場合のみに適している会社形態?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社設立。
どの会社形態にするかは、経営者や事業規模で変わります。

私自身は合同会社をすすめることがありますが、合同会社を複数人で設立する際に気をつけないといけないことがあります。

合同会社を選択したいという方は、ぜひお読みいただきたい内容です。

合同会社はひとり会社の場合のみに適している会社形態?

合同会社は世間に浸透しているからといって…

合同会社という法人形態が日本にできて10年以上が経ちます。

世間でだいぶ浸透しているためか、すでに合同会社の設立件数はここ最近年間2万件を超えています。

実際に大型書店に行っても、合同会社設立の本が多く販売されています。

合同会社は、設立時のコスパが安く、公証人の定款認証もいらないため、すぐに設立できるというメリットがあります。

しかし、気をつけないといけないのは、社員複数名で設立し、業務執行社員が複数名の場合。

設立後に社員が複数名いることで、法律上ややこしい問題が起きるのです。

合同会社設立後の社員間の取り決めが会社経営に影響を与える!

合同会社設立に際し、定款作成がもっとも重要な要素になります。

雛形定款で対応すると、設立後の会社経営に影響を及ぼすことがあります。

例えば、社員の相続に関する規定。
こちらは、定款に規定していなければ、当然に死亡社員は退社扱いとなり、相続人は会社に対し出資払戻請求権を有します。

なので、会社に資金がないと対応することができなくなり、経営の危機に陥ります。

また、払戻請求権を行使すると、資本減少をする必要があります。

資本減少になるため債権者保護手続をする必要があり、結構面倒です。

かといって、相続人の承継の規定を入れてしまうと、見ず知らずの人が経営者となり、会社経営に影響を及ぼします。

このあたりを踏まえて、合同会社を設立しないといけないことになります。

費用が安いとかで設立すると取り返しのつかないことにもなります。

合同会社設立が向く会社形態は?

合同会社を設立する場合はひとり会社のスモールビジネスの形態が一番適しています。

SOHOスタイル(Small office Home office)が典型的です。

特に副業で会社設立したいのであれば、本業に注力しながら、副業でスモールビジネスのための合同会社設立はありです。

そんなに規模を大きくする予定もなく、信用の問題もクリアできていれば、合同会社を設立時に選択するのはありでしょう。

まとめ

複数名を業務執行社員とする合同会社の設立は、設立段階で取り決めをきちんとしておかないとトラブルのもとです。

あと、設立時の定款をどうするかも課題です。

今回は
『合同会社はひとり会社の場合のみに適している会社形態?[ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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