合同会社を設立するときの注意点は?[ひとり会社の設立]

合同会社を設立するときの注意点は?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

自分で会社を持ちたい。
でも費用をなんとか抑えたい…

そこで株式会社ではなく「合同会社」を選択する人もいるでしょう。

ただし、合同会社は注意しないと設立後の運営が意外と大変です。

合同会社設立前に知っておきたい知識などを書きました。

合同会社を設立するときの注意点は?

合同会社に向いている場合とは?

合同会社の注目点は、株式会社と比べると設立費用が安いという魅力があります。

定款認証が不要ですし、法務局に納める登録免許税も6万円で済むので、株式会社より、安く設立することが可能です。

しかし、設立費用が安いからといって、安易に合同会社を設立すべきではありません。

定款認証がない分、定款を自分で理解しないと、会社運営をすることができません。

では、合同会社はどんな場合に向いているか?

私は、ひとりで法人化したい場合には合同会社でもいいかと思っています。

スモールビジネスで、事業を大きくする予定がない場合、副業・複業には合同会社も選択肢としてはありです。

ひとり合同会社を設立するときに注意すること 定款をどうするか?

合同会社を設立するに当たり、一番の肝となるのは「定款」

公証人による定款チェックがないので、自分で責任持って行う必要があります。

雛形がありますが、その雛形をそのまま用いることは危険だったり、ある条項を加えないと、将来的に承継できなかったりして大変になります。

また、合同会社の運営は株式会社と違うところもあり、事前に知っておかないと運営でトラブルが起きます。

それを未然に定款に記載しておかないといけませんが、一般の方がそこまでケアできるのかというと難しいです。

実際、合同会社は安くできると謳っている書籍もありますが、そこまでケアできているかは疑問です。

合同会社の設立は「定款が命」であることを知っておくが大事です。

合同会社を設立したあと、株式会社に変更はできるのか?

合同会社で設立したが、事業規模の拡大で株式会社にしたいという要請もあります。

合同会社から株式会社、その逆もできます。

なので、最初のうちは合同会社で事業展開していき、株式会社にするという選択肢もありです。

まとめ

費用が安いからといって、安易に合同会社にしてはいけません。

どうしても合同会社にしたいのであれば、司法書士に相談して進めてください。

今回は
『合同会社を設立するときの注意点は?[ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい(ひとり会社に関する内容です)

ひとり会社設立 自分ひとりで行うときは費用はどれだけかかるのか?[ひとり会社の設立]

ひとり会社を設立する方が増える予感!会社員のあなたも会社設立できるのか?[小さな会社の企業法務]

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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