ひとり会社を設立する方が増える予感!会社員のあなたも会社設立できるのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近書籍で「プライベートカンパニーを作ろう」とか「複業・副業」がブームになりつつあると感じています。
少しでも収入を増やしたいのであれば「副業」「複業」は必須!
最近質問を受けるのは「会社員でも自分の会社を設立することができるのか」という質問。
自分の名前を出さずに設立することは可能なのでしょうか?
会社員のあなたも会社設立できるのか?
代表者になるための要件は何か?
株式会社を設立するには、最低限、株主総会と取締役を設ける必要があるくらいで、他には何もいりませn。
合同会社は「合同」となっていますが、社員1名であっても設立可能です。
株式会社・合同会社でも、取締役や社員の欠格事由に該当していなければ会社を設立することが可能です。
つまり、あなたが会社員であっても会社を設立することは会社法の観点からも可能です。
別に未成年者であっても親の同意があれば会社を設立できますが、印鑑証明書が必要となるため、印鑑証明書を発行できる年齢でないと未成年者の場合は会社設立は難しいですが。
なので、会社を設立しようと思えば誰でもできるということを覚えておくといいでしょう。
自分の名前を登記簿に出したくないが…
会社員であっても、「今の会社が副業禁止で」という方もいるでしょう。
そのための回避方法としてよく言われているのは、家族が代表者になって設立する方法があります。
ただ、源泉徴収のときに注意しないといけないこともあるので、副業がバレる可能性もあります。
そのあたりをきちんとケアした上で会社を設立するのであればいいでしょう。
株式会社にするか合同会社にするか?
費用の面で安く済ませたいのであれば、合同会社となります。
ただし、合同会社設立に際しては、定款が命。
定款の内容を理解しないままの会社設立は、設立後の運営にトラブルが生じる可能性があります。
合同会社の場合、定款認証がないので、自分で設立手続きをする際、よほど勉強していただかないと危険です。
なるべく、時間をかけずに会社を設立したいのであれば司法書士に相談して進めてもらうのがいいです。
働きながら会社設立するのは、結構しんどいと思います。
脱線してしまいましたが、初めての法人設立であれば株式会社のほうが手続き的にはスムーズにできます。
どうしても合同会社を選びたい場合は、書籍を購入して自己責任もしくは専門家に依頼して進めてください。
まとめ
私はこれからの時代、副業で会社設立をする方が増えると思っています。
その方々の一助ができればと思い、今後もブログで情報発信していきます。
今回は
『ひとり会社を設立する方が増える予感!会社員のあなたも会社設立できるのか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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