ひとり株式会社設立 使える商号は決まっているのか?[ひとり会社の設立]

ひとり株式会社設立 使える商号は決まっているのか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

よく変わった社名を商号に使っている会社を見かけます。

先日もヤフーニュースで「株式会社△□○」という会社があるという投稿を見かけました。

変わった社名 「(株)△□○」って何と読んで何する会社?(産経新聞) – Yahoo!ニュース

会社設立時に使える商号は何か、あなたが会社を設立する際に参考にしてほしいので、今回は紹介します。

ちなみに「株式会社△□○」は商号の登記はできるのでしょうか?

会社設立時、使える商号は決まっているのか?

あなたが作りたい企業理念をもとに考える

たとえひとり会社であっても、複業で会社を設立した場合でも、なぜ会社を設立したのかは考える必要があります。

この事業を通じて社会に貢献したい思い、伝えたい思いはあるでしょう。

そのために商号をつけるのです。

安易な商号は目立つ反面、何をこの会社ではしているのか、共感を得られないと会社は残っていきません。

あなたの伝えたい事業と思いを是非商号で考えてみてください。

「株式会社△□○」も企業理念があって考えたものと思います。

商号で使える使用可能文字は?

商号を考えたところで、実際にその名前が登記できるかは別問題。

商号の登記に用いることができるのは、

  • 日本文字
  • ローマ字その他の符号で法務大臣の指定するもの

に限られます。(商業登記規則50条 平成14年法務省令告示315号)

ローマ字その他の符号としては以下のものがあります。

  • ローマ字(大文字・小文字)
  • アラビヤ数字
  • &(アンパサンド)
  • ’(アポストロフィー)
  • ,(コンマ)
  • -(ハイフン)
  • .(ピリオド)
  • ・(中点)

なお&などの記号については、字句を区切る場合に使用可能で、会社の種類を表す部分を除いた商号の先頭または末尾に用いることはできません。

例えば「&A株式会社」や「’50株式会社」とかは商号として登記することができません。

あと、単語を区切りたいので空白を入れたいという要望もいままで会社設立したお客様で聞かれたことがあります。

空白はローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り置くことができます。

なので、日本文字で空白を用いることはできないことも知っておくといいでしょう。

なお、上記内容は「商業登記ハンドブック(第3版)」をもとに書きました。

「はじめに」で書いた「株式会社△□○」は△などの文字が登記で使用することができないので、商号として登記できないということはおわかりいただけたでしょうか。

まとめ

商号はあなたの会社の顔となるもの。

なので、目立つだけでなく、あなたの会社に対する思いも是非商号で決めてください。

結構慎重に決めないとあとで面倒になるので。

今回は
『ひとり株式会社設立 使える商号は決まっているのか?[ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。

ひとり会社の設立であわせて読みたい内容です

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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