株式会社○○にするか○○株式会社にするかは慎重に決めましょう!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
株式会社や合同会社を設立する際、商号を決める必要があります。
株式会社にする場合には「株式会社」を、合同会社にする場合には「合同会社」を必ず付ける必要があります。
株式会社○○にするか○○株式会社にするかは慎重に決めましょう!
会社設立時の商号の決め方を再確認!
商号は漢字、平仮名、片仮名、アルファベットで読める文字であれば、商号として利用できます。
記号については文頭・文末に置くことができない文字があります。
中点(・)やアンパサンド(&)などが該当します。
変わった商号をつけたい会社もあるでしょうが、商号と自分の事業を結びつけるものにしないと、一般の方々に浸透しません。
あと、似たような商号が先に使われている場合、同じサービスで事業をすると不正競争防止法の絡みで問題になります。
会社設立の際の商号を決めるときは、慎重に決めてください。
株式会社・合同会社を前につけるかあとにつけるか
商号を決めるうえでもう一つ大事なこと。
「はじめ」にも触れましたが、株式会社だったら「株式会社」、合同会社だったら「合同会社」と名乗る必要があること。
しかも商号の前・後ろのどちらかに「株式会社」もしくは「合同会社」と付ける必要があります。
前か後ろか、その判断は経営者に委ねられています。
なので、どちらにつけるかも慎重に判断してください。
会社設立後に、「現在商号が『株式会社ABC』ですが、やっぱり『ABC株式会社』のほうがしっくりくるので変更したい」という依頼があります。
「ABC」は共通していますが、株式会社の位置を前か後ろに付けかえるのは商業変更になるのでしょうか。
答えは、商号変更に該当します。
「株式会社ABC」と「ABC株式会社」は違う商号に該当するとされているからです。
なので、会社設立後に株式会社や合同会社の位置を変える場合は商号の定款変更に該当します。
株式会社であれば株主総会の特別決議、合同会社だと原則総社員の同意が必要です。
商号の変更は登記事項の変更を伴うので、変更後2週間以内に法務局に商号変更の登記が必要です。
登録免許税が3万円かかります。
さらに、会社実印を変える場合には、別途印鑑作成費用、さらに法務局に新たな印鑑届出が必要です。
まとめ
株式会社・合同会社を前につけるか後ろにつけるかは会社設立時に慎重に決めてください。
会社設立後に、株式会社・合同会社の位置を変えたい場合は商号変更の手続きが必要で費用がかかることを覚えておきましょう。
今回は
『株式会社○○にするか○○株式会社にするかは慎重に決めましょう![ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。
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