ひとり会社設立 規模を大きくする予定がない場合は株式会社・合同会社?

ひとり会社設立 規模を大きくする予定がない場合は株式会社・合同会社?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

副業・複業・パラレルキャリアが注目されています。

自分の事業を法人化したいというニーズは増えています。

法人化するに当たり、株式会社・合同会社のどちらがいいのか迷う方もいるでしょう。

その場合の判断基準について、私なりに書きましたので紹介します。

ひとり会社設立 規模を大きくする予定がない場合は株式会社・合同会社?

将来あなたの会社を大きくしたいかどうか?

法人化するに当たり、まず考えてほしいことは企業理念。

その企業理念を元に会社をどうしていきたいのかを考えてほしいのです。

会社を設立することは社会に対して利益を上げて貢献することが法人としての役割です。

さて、自分の事業で利益を上げて法人化することになりますが、果たしてどこまで大きくしていきたいかで会社形態を決めていくべきです。

最初はひとり会社で始めるが、徐々に規模を大きくしていきたいのであれば株式会社で設立するべきです。

一方で、ずっとひとりで経営していき、とりあえずは法人の枠だけ作りたいという人もいるでしょう。

その場合は合同会社がいいです。

費用が安いからといって安易に合同会社にしない

最近合同会社の設立件数が増えています。

だいぶ浸透しているといえます。

合同会社の魅力は、以下のとおりです。

  • 設立時の費用が安い
  • 定款認証がいらない
  • 決算公告が不要
  • 役員の任期がない

しかし、先程も書きましたが、規模を大きくしたいのであれば、株式会社で設立するべきです。

合同会社は運営が難しいところがあり、出資者が退社するときに資本の払い戻しができ、場合によっては減資手続をする必要があります。

業務執行についても合同会社は定款自治にまかせており、定款の定め方次第では、経営に影響が出てきてしまいます。

法律に疎い方が会社の規模を大きくしていきたい場合には、株式会社で行うべきです。

なお、合同会社で株式上場などの制度もありませんのでご注意ください。

また、設立後に合同会社から株式会社に変えることは可能です。

まとめ

合同会社はひとり会社で規模の小さい事業展開をする方、もしくは法人の枠だけを作りたい方におすすめです。

合同会社設立に際しては、私にご相談いただけると幸いです。

今回は
『ひとり会社設立 規模を大きくする予定がない場合は株式会社・合同会社?』
に関する内容でした。

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参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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