履歴事項全部証明書 会社の実情がある程度理解できる証明書です![小さな会社の企業法務]

履歴事項全部証明書 会社の実情がある程度理解できる証明書です!

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

会社の履歴事項全部証明書。

法務局に行けば、誰でも取得することができます。

金融機関や役所などに会社が実在を証明するために提出する経営者が多いでしょう。

意外と登記事項証明書を見ると、会社の実情が分かってしまうのです。

細かくは会社の定款を見る必要がありますが、履歴事項全部証明書でも分かる部分は多いのです。

履歴事項全部証明書 会社の実情がある程度理解できる証明書です!

なぜ会社の実情が履歴事項全部証明書から理解できるのか?

会社の登記簿は、商業登記法の規定にしたがって編纂されたもの。

どんな企業でも会社設立登記が申請されると、登記簿が作られます。

そして、会社の状況によって、様々なオプションが追加され、会社の実情が履歴事項全部証明書を取得することによって分かります。

会社によっては履歴事項全部証明書が1枚で終わる会社もあれば、新株予約権や種類株式の発行で何十枚にもなる大会社もあります。

履歴事項全部証明書だと枚数が多くなりそうな場合には、履歴事項一部証明書にしたり、現在事項証明書にしたりして費用を安く抑えたりします。

履歴事項全部証明書を取得するとある程度会社の実情が分かってしまうのです。

履歴事項全部証明書を取得すると会社の信用も多少は分かってしまう

履歴事項全部証明書を取得すると、会社の実情が分かることについて、もう少し掘り下げます。

会社設立後、数年経っても登記をしていない会社の場合は、役員の任期が10年とか、特段何も経営状況が変わっていないことが推測できます。

取締役会設置会社の場合、監査役は原則必須です。

「役員に関する事項」の監査役のところに「会計限定に関する旨」が記載されていると、信用が多少劣ることも分かります。

監査役の本来の役割は、業務監査権限と会計監査権限です。

取締役の業務を見張る役割が監査役にはありますが、会計監査権限だと、取締役を見張ることはできません。

また、会計監査権限のみの登記がされている場合、本当に監査役の役割を果たしているのかと思われてもしかたありません。

あと、意外と注目なのは「変更年月日」と「登記日」。

登記事項に変更があった場合、変更後2週間以内に登記手続きをしなければなりません。

大会社の場合、代表取締役の住所変更でさえ、2週間以内に変更登記をしている場合がほとんど。

中小零細企業だと、変更日と登記日が2週間以上離れていることが多く、変更後1年経って登記していることもあります。

コンプライアンスの意識の差が実は登記事項証明書を取得すれば分かってしまうのです。

まとめ

履歴事項全部証明書を取得すると、会社の実情とコンプライアンスの把握ができます。

登記事項に変更が生じた場合、どんな規模の会社であっても2週間以内に登記をすることを忘れないでください。

今回は
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に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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