フリーランスのための会社設立 株式会社と合同会社で役員の任期はあるのか?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
これからの時代、本業以外にも副業・複業でフリーランスで業務委託を受けて仕事をする方が増加する時代になるでしょう。
正直パソコン1台さえあれば、どこでも仕事ができる時代。
フリーランスで法人化したい方もいるでしょう。
今回は、結構重要なことで、役員の任期について書きます。
フリーランスのための会社設立 株式会社と合同会社で役員の任期はあるのか?
株式会社の場合は?
株式会社には、必ず取締役と株主総会を置かないといけません。
そのような最低限の機関を設ける場合、株式の譲渡制限に関する規定を定款に置くことが義務化されます。
ひとり会社の場合、株主の変動は少なく、他に株主を入れてしまうと会社に影響を及ぼすことが多いため、必ず株式譲渡制限に関する規定を定款に置くことになっています。
株主の変動も少ないことから、役員の任期も長くていいというのが根底にあります。
本来は、役員の任期は2年内の最終の事業年度に関する定時総会終結の時までですが、最長10年まで伸ばすことができます。
10年を経過したら、一度任期はリセットされ、同じ人が引き続き行う場合でも、役員変更登記をしなければなりません。
放ったらかしにしてしまうと、みなし解散になったり、過料で罰金を支払うことになります。
意外と10年は長く、結構放置している会社も散見されますので、これから株式会社を設立しようと思っているフリーランスの方は注意してください。
合同会社の場合は?
合同会社については役員の任期は法定化されていません。
なので、設立後ずっと登記事項が発生しなければ、設立当初のままの状態が続きます。
意外と盲点になるのが、代表社員の住所が変わったのに登記を失念してしまうこと。
変更後2週間以内に登記をする決まりになっていますので、住所が変わったら忘れずに手続きをするようにしてください。
また、合同会社の場合、定款の内容によって経営が左右されてしまいます。
業務執行社員の地位は定款に定めておかないと相続されません。
なので、業務執行社員に万が一相続が発生した場合のケアをしっかりしたほうがいいです。
まとめ
株式会社の役員には任期がありますが、合同会社の役員には任期がありません。
ただ、登記事項に何か変更が生じたら、変更後2週間以内に登記をする必要があることをご認識ください。
今回は
『フリーランスのための会社設立 株式会社と合同会社で役員の任期はあるのか?』
に関する内容でした。
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