副業で法人化や役員になるとき気をつけないといけないことは?

副業で法人化や役員になるとき気をつけないといけないことは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近は副業を推奨している会社が増加しており、副業を本格的に検討している方もいるでしょう。

副業で稼いで法人化したいという場合、気をつけないといけないことがあります。

今回は、副業と法人化について気をつけないといけないことをまとめました。

今回のブログは、「株式会社のつくり方と運営」(成美堂出版)を参考にしました。

副業で法人化したいときに気をつけないといけないことは?

あなたの本業と副業は似たものですか?

副業をするからには、どうやってあなたは副業で収入を得ようか考えるでしょう。

今はインターネットが普及しているので、アフィリエイトやせどりやメルカリなどで副収入を得ようとする方もいるでしょう。

中には本格的に本業とは別に事業をする方にもいるでしょう。

自分の好きなことが本業と似ている場合に、それを副業として事業をする場合は注意しないといけません。

なぜ注意しないといけないのでしょうか。

副業の法人化で注意しないといけないことは?

あなたが本業と副業を本格的に始めた場合、しかも似たような事業で行っているときは慎重に対応しないといけません。

本業の就業規則や雇用契約で、守秘義務や競業避止義務が規定されている場合があります。

もしそれに抵触してしまうと、本業の会社から損害賠償を求められてしまうかもしれません。

本業の会社を退職し、副業で起業し法人化、もしくは本業しながら副業で法人化する場合は本当に注意しないといけません。

守秘義務は本業の会社に勤務した以上ずっとついて回るものだと理解してください。

なので、副業を選択する場合は、自分の趣味で稼げるもので、しかも本業とは全く関係ない事業で行うことが重要です。

友人から取締役に就任してほしいと頼まれた・・・注意することは?

副業にも様々な形があります。

友人が会社設立し、役員報酬を払うから取締役として就任してほしいとか、報酬を支払うから役員になって経営のノウハウを教えてほしいとか頼まれることもあるでしょう。

本業の企業の就業規則で兼職禁止とかになっていれば、当然他の会社の取締役の就任はできません。

仮に副業が認められていても、友人の会社が本業と同じ事業を展開している場合は、先程も書きましたが、競業避止義務違反にあたる可能性があります。

さらに、取締役に就任する以上、その会社で何か不測の事態が生じた場合、会社や第三者に対して損害賠償を支払わなければなりません。

あなたが逆の立場になったときも同じで、自分が会社を設立したのち、仲間を募りその人を取締役にさせたい場合も上記のことは検討しないといけません。

まとめ

今回は副業について、同じ事業を副業にする場合の競業避止義務と守秘義務について書きました。

副業を始めるに当たり、本業の企業の就業規則や雇用契約は再度確認してから始めることをおすすめします。

今回は
『副業で法人化や役員になるとき気をつけないといけないことは?』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

ひとり会社設立 合同会社を検討する方もいるでしょうが、こちらを是非一読してください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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