ひとり株式会社の設立 定款に必ず記載しなければならないものとは?

ひとり株式会社の設立 定款に必ず記載しなければならないものとは?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、副業ブームで、本業の他に収入を得ようとする動きが活発です。

もしかしたら副業を起点に本業化する人が増えてくる気がします。

今回は、ひとり株式会社設立に当たり、重要となる定款の規定について書いていきます。

雛形定款を用いる場合にも知らないといけないことも含めて紹介します。

ひとり株式会社の設立 定款に必ず記載しなければならないものとは?

そもそも定款って何?

定款って何?

よく依頼者から質問を受けます。

定款は会社の運営や法律面で重要な役割を果たすもの。

会社の憲法ともいわれるものです。

会社の運営は定款の規定が優先で、定款に規定がない場合は会社法の定めに従って運用されます。

なので、経営者の方は、定款の内容は理解しておく必要があります。


定款に絶対に記載しなければならない事項とは?

会社法で定款に絶対に記載しなければならない事項は規定されています。

この規定がないと定款そのものは無効となり、会社設立自体できなくなります。

  1. 目的
  2. 商号
  3. 本店の所在地
  4. 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
  5. 発起人の氏名又は名称及び住所
    (会社法第27条)

資本金の額と発行済株式総数については、定款の絶対的記載事項ではありません。

ただし、4で資本金の額で定めてしまうことがほとんどです。

あと、発行可能株式総数も定款の絶対的記載事項ではありませんが、こちらも定款で定めることが実務ではほとんどです。

あわせて、会社の選択によって、定款に定めが無いといけない事項を条項として盛り込み、定款を作成していきます。

ひとり株式会社の場合、必ず記載しないといけない条項は、以下のとおりです。

全部の株式について譲渡制限の定めを設けること

上記規定がないとひとり株式会社の設立はできません。

あとは、ひとり株式会社の場合、盛り込む条項としては、以下のものがあります

  • 取締役の任期伸長規定
  • 場合によっては、非公開会社における取締役を株主に限る定め
  • 代表取締役の選定方法

その他については任意的記載として、私の場合はみなし総会の規定を入れたりして、定款を提案することが多いです。

まとめ

定款の規定次第で会社の運営は変わってきます。

雛形定款を用いることがひとり株式会社の場合多いですが、これから経営される方は、ぜひ定款に注目して会社設立するようにしてください。

今回は
『ひとり株式会社の設立 定款に必ず記載しなければならないものとは?』
に関する内容でした。

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参考書籍

第4版 会社法定款事例集ー定款の作成及び認証、定款変更の実務詳解ー

田村洋三/土井万二 日本加除出版 2021年04月01日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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