会社設立する際にたたみ方も知っておくことが大事!
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
会社を設立したのはいいが、設立当初から自分の代だけで会社を終わらせたいという方もいるでしょう。
その場合であっても会社は自然消滅するわけではありません。
今回は会社のたたみ方を確認しましょう。
設立当初から会社をどのようにたたんでいくのかを知っておくことが肝要です。
会社設立する際にたたみ方も知っておくことが大事!
休眠届を出しても会社はたたんだことにはならない
会社の事業そのものを廃止したい場合、よく休眠届を出せば税金は発生しないと思っている方も多いようです。
しかし、休眠届を出しても会社としては存続しているため、確定申告はする必要があります。
さらに、役員変更登記など、登記の義務は会社が休眠状態であろうと発生するため、実際には休眠状態であろうと会社は動いていることになります。
となると、正直機能していない会社であれば、会社が赤字でなければたたんでしまったほうが得策です。
会社の解散の流れを知っておく
まずは解散の決議を株主総会で行い、その際に清算人を選任します。
清算人は代表取締役がそのままスライドする場合が多いです。
そして、解散公告を「公告する方法」に基づいて行います。
公告方法は官報が多いので、官報販売所に問い合わせして、官報公告の申込みをします。
官報公告のタイミングと合わせて解散登記を申請するのがいいでしょう。
官報で解散公告を出したあと、2ヶ月間は清算事務手続きに入ります。
2ヶ月経過しないと、清算結了の登記を申請することはできません。
小さな会社の場合、官報公告してから2ヶ月経過後、株主総会で清算事務報告書と清算結了の旨を決議し、清算結了登記を申請します。
これで会社をたたむことが可能です。
意外と会社をたたむにも神経を使うということをご理解ください。
こちらにも詳しく書きましたので、ぜひ御覧ください。
小さな会社の企業法務 会社のたたみ方はどうすればいいのか 解散・清算結了
合同会社をたたむときには注意が必要!
合同会社の場合、社員が誰もいなくなると、解散原因となります。
ひとり会社の場合は要注意です。
定款に「相続承継」の旨を入れておかないと、合同会社そのものが解散したこととなりますが、その手続は誰が行うのかが問題となります。
なので、ひとり合同会社を設立する場合は、万が一の保険に備え「相続承継」の旨の条項を定款に入れておくことが重要です。
入れて置かなかったがために、相続人が面倒なことをする必要が出ないためのリスク回避です。
まとめ
会社を設立したとき、たたみ方を意外と知らない方も多いので、改めてブログで書きました。
会社設立の際の参考にしてください。
今回は
『会社設立する際にたたみ方も知っておくことが大事![ひとり会社の設立]』
に関する内容でした。
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