フリーランスの方の法人化 自分で会社設立手続をしたい場合マイナンバーカードは必須?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

最近、ひとり株式会社を司法書士を介さずに設立する人が増えています。

雛形とかも法務省のホームページを見ればあるので、自分でやろうという方が多いのかと思われます。

となると、全部設立後までの手続きを自分ですることになりますが、必須になってくるのが「マイナンバーカード」になります。

昨今では、保険証をマイナンバーカードと統合させ、実質マイナンバーカード所持義務化ともいわれており、場合によってはマイナンバーカードで会社設立をする方も増えてくると思われます。

マイナンバーカードで電子署名をすることで…

現在、設立後の一部の手続きについては、役所に行かずに手続きを行うことができます。

さらに、会社設立登記申請に際しても、公的個人認証サービス電子証明書を利用すれば、オンラインで登記申請が可能です。

いずれにしても、マイナンバーカードを用意しないといけないため、まだ取得していない方で設立登記を完全オンラインでしたい方は、マイナンバーカードをまずは取得するところから始めてください。

詳しくはこちらのベージを御覧ください。

公的個人認証サービスとは | 公的個人認証サービス ポータルサイト

設立登記も完全オンラインで申請できる?

ひとり株式会社又はひとり合同会社を設立する場合は、「公的個人認証サービス電子証明書」を取得すれば、申請書情報および全ての添付書面情報に必要な電子署名を付与できます。

なので、添付書面を管轄の法務局に別途持参等することなく、設立登記を完全オンラインで申請することができます。

注意しなければならないところは、株式会社の場合は定款認証が必要なので、株式会社の設立登記には、公証人の認証を受けた電子定款を添付する必要があります。

しかし。2021年2月より、「国税・地方税に関する届出」、「雇用に関する届出」の他、「定款認証・設立登記」もすべてマイナポータルの制度でできるようになりました。

それに伴い、登記手続きにおいても印鑑届書の提出が任意となりました。

印鑑届書を提出しない場合、設立後の登記申請は全てオンラインで行う必要があるので注意です。

完全オンライン申請だと、申請から24時間以内に登記処理される扱いになります。

そうなると、会社設立後に銀行で口座開設するとき、少しでも早く手続きを行うことができ、軌道に乗りやすいメリットがあります。

まだ、電子署名を使えば、公証人の定款認証の際に定款に貼る収入印紙代4万円が不要になるので、負担が減ります。

フリーランスの方の法人化には適している方法と言えるでしょう。

法務省:一人会社の設立登記申請は完全オンライン申請がおすすめです!

まとめ(今日の気づき)

ひとり会社を自分で設立したい場合、全てオンラインで手続きをする場合は「マイナンバーカード」が必須となります。

「法人設立ワンストップサービス」では、マイナポータルという一つのオンラインサービスを利用すれば、法務・税務・労務の設立に関する手続を一度で行うことができる。

今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。