これからのひとり株式会社の設立 発起人兼経営者はマイナンバーカードは必須か?

これからのひとり株式会社の設立 発起人兼経営者はマイナンバーカードは必須か?

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

先日のブログで、定款認証の電話会議システムのことを書きました。

紙ベースの委任状であっても、電話会議システムを使えるとのことで、遠方の場合には重宝します。

ただ、本来は委任状に電子署名を付してやるのが本来のやり方。

となると、発起人つまりは経営者のマイナンバーカードの所持は必須になるかもしれません。

今回は雑感として、ひとり株式会社設立のことをメインに書いていきます。

これからのひとり株式会社の設立 発起人兼経営者はマイナンバーカードは必須か?

スーパーファストトラック制度導入で発起人のマイナンバーカード所持は必要か?

会社設立登記を始め、その後の税務や社会保険等、全て1回の手続きでできてしまうのが「スーパーファストトラック制度」

ただ、これを活用できるのは、マイナンバーカードを所持している発起人に限られます。

例えば、発起人が複数いる場合、一人でもマイナンバーカードを所持していないと、スーパーファストトラック制度は使えません。

なので、ひとり株式会社であれば、活用はできるのかと思っています。

といっても、会社設立も司法書士が関わられず自分ですべて行うのは正直大変。

なので、登記部分は司法書士に任せて、他の税務申告や社会保険関係は自分でネットでするというのもありです。

そういうところを司法書士として、ひとり株式会社設立専門家としてサポートしていきたいと思っています。

印鑑届書の提出廃止で印鑑作成が不要となる?

令和3年2月15日の商業登記法の改正で、印鑑の提出の義務化がなくなりました。

従来どおり、法務局に印鑑届書を提出して印鑑の登録をしても構いません。

これは、デジタルIT化の流れをさらに進めていくのではないかと思っています。

つまり、全て発起人・経営者のマイナンバーカードがあれば、法人の様々な手続きが可能になるということを意味しています。

登記申請時にも、司法書士に委任する場合は委任状に電子署名するという形になり、添付書面も電子署名するだけでよくなります。

なので、脱ハンコ化を目指している起業家の方は、ぜひ検討することをおすすめします。

もしなんでもマイナンバーカードでするのが嫌ならば、商業登記電子署名を使うのもありますが、こちらは期限と手数料がかかるので、最初は導入しなくてもいいでしょう。

まとめ

ひとり株式会社が設立しやすくなった反面、どんどんデジタル化、IT化も進んできます。

印鑑の作成をどうするのかも含め、会社設立時にファストトラック制度を導入するかも検討するといいでしょう。

今回は
『これからのひとり株式会社の設立 発起人兼経営者はマイナンバーカードは必須か?』
に関する内容でした。

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参考書籍

商業登記ハンドブック〔第4版〕

松井 信憲 商事法務 2021年07月30日頃
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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