取締役が2名いる会社で代表取締役兼取締役が辞任した場合の登記手続は?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
私の会社は、取締役会非設置会社で取締役がAとB。
代表取締役がAの会社で、代表取締役Aが代表取締役も取締役も辞任する場合、
どのような登記手続をすればいいか?教えて下さい。
意外と難しいと聞いているので…
役員変更でややこしいのが意外とこのパターン。
代表取締役の辞任登記。
さらに、相談者の会社の場合がややこしいので、今回はそのあたりを書いていきます。
取締役が2名いる会社で代表取締役兼取締役が辞任した場合の登記手続は?
代表取締役兼取締役の辞任登記について
非取締役会設置会社で、代表取締役をどのように選ぶかで結論が異なります。
非取締役会設置会社の代表取締役の選び方は以下のとおりです。
- 定款で定める
- 株主総会で代表取締役を決める
- 定款の規定に基づき、取締役の互選によって定める
まずは代表取締役の選任方法で一番多い、取締役の互選によって定める方法。
この場合は、取締役と代表取締役の地位が分離していることをまずは押さえてください。
定款で取締役の互選によって定めるになっていれば、代表取締役としての地位の辞任は意思表示があればできます。
よって、代表取締役と取締役の辞任は辞任届でできます。
ただし、登記申請の際は、代表取締役が取締役の互選で定められていることを証するため、定款添付が必要です。
あと、辞任届には、Aの実印とAの印鑑証明書若しくは会社実印を押印する必要があります。
一方、代表取締役を定款もしくは株主総会で選ぶ場合、代表取締役と取締役の地位が一体化しています。
なので、代表取締役の地位のみの辞任をしたい場合、辞任の意思表示だけでは足りません。
株主総会で、代表取締役の地位のみの辞任の決議もしくは定款変更の決議が必要です。
よって、株主総会の決議もしくは定款で代表取締役を選んでいる場合、取締役としての辞任届と代表取締役の地位を辞任するための株主総会決議(もしくは定款で代表取締役を定めている場合は定款変更の決議)が必要になります。
代表取締役兼取締役が辞任したため取締役が1名になった場合
定款で
「取締役1名の場合には、その者が代表取締役となる」
という規定を定めている場合が多いです。
上記依頼者の会社で定款に取締役の互選で代表取締役を定めている場合、残った取締役(上記設例ではB)が自動的に代表取締役になります。
なので、代表取締役の就任登記が必要です。
では、代表取締役の就任登記はどうすればいいのか?
その場合の登記原因と日付ですが、代表取締役たる取締役Aが辞任した日をもって「代表権付与」を原因として登記申請します。
代表取締役を株主総会や定款で決めることになっている場合、残っている取締役が自動的に代表取締役となるかについては注意が必要です。
残された取締役については、代表権が当然に復活するわけではありません。
なので、後任者の選任をするか、若しくは定款変更決議して、Bに代表権を付与させるようにするかの方法をする必要があります。
代表取締役の選び方によって、取締役が1名になった場合、自動的に代表取締役となれるか異なりますので注意して下さい。
まとめ
代表取締役をどのように定めるかで、代表取締役の辞任の方法も後任者の選び方も変わってくるのですね。
やっぱり定款の規定は大事なんですね!
会社設立時に代表取締役をどのように選ぶか慎重に決める必要があります。
その後、役員変更が生じたときに手続が異なりますので、そのことを踏まえ会社の状況に併せ、代表取締役の選定方法を決める必要があります。
今回は
『取締役が2名いる会社で代表取締役兼取締役が辞任した場合の登記手続は?』
に関する内容でした。
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商業登記ハンドブック第3版 | ||||
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