印鑑 電子化が進んでも中小企業ではまだ残る?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 鉄道大好き司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
最近、新型コロナウイルス感染症予防の観点から、在宅ワークが浸透しています。
そして、印鑑押印のために会社に出社するのは時代遅れみたいなことも言われています。
さらには昨今、政府では脱ハンコ化を進めようとしています。
中小企業では今後どうなりそうか、私なりに書いてみました。
印鑑 電子化が進んでも中小企業ではまだ残る?
脱ハンコ化でも不動産登記手続きの実印制度は残る
多くの行政文書において、認印を廃止しようとする動きが出ています。
ただし、認印に変わる制度としてどうするのか、という問題が残っています。
すべてオンライン上で出来てしまうのか、PCとかスマートフォン対応できない企業はどうするのかは課題になります。
また、不動産登記については実印押印制度は残ることになっています。
ただし、最近の不動産登記では会社法人等番号を記載すれば、登記義務者になったときの印鑑証明書の添付を要しない扱いになっています。
今後、行政文書に際しての中小企業の実印押印については注目していかないといけません。
商業登記法20条を削除する改正
(印鑑の提出)
第20条
1 登記の申請書に押印すべき者は、あらかじめ、その印鑑を登記所に提出しなければならない。改印したときも、同様とする。2 前項の規定は、委任による代理人によつて登記の申請をする場合には、委任をした者又はその代表者について適用する。
3 前二項の規定は、会社の支店の所在地においてする登記の申請については、適用しない。
実務で話題になっているのが、商業登記法20条の削除。
令和3年2月15日施行予定です。
何かというと、会社設立時に必ず印鑑届書を提出しなければならなかったのですが、その規定が削除されるということです。
そうなると実印を作成しなくても良くなるのかという問題があります。
中小企業の場合、実印を求められることはまだまだ多いものと思われます。
いきなり電子化にするといっても、導入するコストの高さ、取引相手も導入しているかなど、諸問題が山積状態です。
いずれかは印鑑ではなく電子署名が主流となりつつありますが、しばらくは併存していきそうな気がします。
なので、商業登記法20条が削除されても、実印は作成しておかないといけないでしょう。
まとめ
電子署名のほうが楽だと言われていますが、中小企業の場合、導入コストの問題が大きいのではないでしょうか。
それが解決するまでは実印制度と併存していくでしょう。
今回は
『印鑑 電子化が進んでも中小企業ではまだ残る?』
に関する内容でした。
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