東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
2018年7月1日、司法書士試験筆記試験がありました。
受験された皆様お疲れ様でした。
2018年の司法書士試験の商業登記の記述式試験では「継続」の問題が出題されました。
そもそも「継続」とはどういうものか、どういう場合には「継続」ができるのか、あなたの疑問にお答えします。
解散後、会社を一度たたむことなく復活させることができますか?「解散」と「継続」
会社の解散事由について
まずは株式会社の解散事由を書きます。
解散とは、会社の法人格を消滅させる手続を開始させる手続を開始する原因となる法的事実をいいます。
解散したからといってすぐに会社をたためるわけではありません。
解散登記後清算手続きをおこない、すべての手続が終わり、株主総会で清算結了の承認を得て初めて会社の実態も法人格も消滅します。
なお、合併と破産の場合は例外で、解散後には清算手続きを行いません。
解散事由は以下のとおりです。(会社法471条)
- 定款で定めた存続期間の満了
- 定款で定めた会社の解散事由の発生
- 株主総会の特別決議による解散決議
- 会社が消滅会社となる合併
- 会社についての破産手続開始の決定
- 会社に対する解散を命ずる裁判の確定
休眠会社のみなし解散
最近多いのが、休眠会社のみなし解散です。
株式会社に関する登記が最後にされてから12年を経過した会社を休眠会社といいます。
当該会社の謄本を法務局で取得した場合は最後にされた登記に該当しませんので注意してください。
休眠会社に対して法務大臣が2ヶ月以内にその本店所在地を管轄する登記所に事業を廃止していない旨の届出をするよう官報に公告します。
普通は休眠会社に通知が行きますので、そこで自分の会社が休眠会社に該当しているかが分かります。
そのときに役員変更などの登記や事業を続けているとの通知を申し出していればいいのですが、その通知を無視した場合、2ヶ月間の期間満了時に当該休眠会社は解散したものとみなされます。
そして、登記官の職権ににより解散の登記がされます。
ここ近年は、11月頃に休眠会社に対して通知が届くようで、2017年は2万社がみなし解散の対象になったようです。
解散後会社を復活させることができるか?
まず、会社が解散してもすぐには会社はなくなりません。
清算手続を目的とする清算株式会社として存続することになるからです。
さて、清算株式会社になった会社を解散前の状態に戻すことができるのか?
会社法では、定款に定めた存続期間の満了、解散事由の発生、株主総会の特別決議による解散の場合に限り、会社を解散前の状態に戻すことができます。
みなし解散の場合は、3年以内に限り、みなし解散の前の状態に戻すことができます。
これを「継続」といいます。
会社を継続させたい場合は、株主総会の特別決議が必要です。
そして、「継続」の登記が必要となります。
2018年の司法書士試験では、継続登記について記述式で出題されていました。
解散した会社を継続させるか、新たな会社を設立するか迷われている方もいますが、似たような事業を復活されるのであれば、継続登記のほうが費用が安く済みます。
正直はじめからやり直したほうが私は踏ん切りがついていいと思うのですが・・・
登記簿もきれいですし、余計な登記事項も記載されません。
第三者から見て「解散」とか「継続」が登記簿に記載されているとイメージがいい気はしません。
まとめ
よく経営者の方が勘違いしているのは、解散してからすぐに法人格が消えるということ。
解散したからといって、すぐには法人格は消えず、清算手続きをする必要があります。
また、一定の解散事由の場合には会社を継続させることもできることを覚えておきましょう。
今回は
『会社が解散しても復活させることができますか!「解散」と「継続」について』
に関する内容でした。
あわせて読みたい
株式会社には休眠会社のみなし解散の制度がありますが、特例有限会社や合同会社には休眠会社のみなし解散の制度があるのでしょうか?
こちらもご覧ください。
参考書籍
解散・倒産・非訟 (商業登記全書【第8巻】)
神﨑満治郎 中央経済社 2014-07-19
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類型別 中小企業のための会社法 第2版
柴田 和史 三省堂 2015-04-25
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