経営者が知っておいたほうがいいこと 解散手続は費用がかかる?ただでは会社をしめることはできません。
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
このご時世で、会社をしめないといけないということもあります。
意外と会社の出口は「解散」ということを知らないで設立する方も増えています。
そこで、会社設立に際して知っておきたい「解散」のことについて触れておきます。
会社は自動的に終わることはできないので…
経営者が知っておいたほうがいいこと 解散手続は費用がかかる?ただでは会社をしめることはできません
会社の終わらせ方を知っておく
一応、経営者たるもの、会社がどのような状態で終わることができるのかは知っておくことが大事です。
会社はたたまないかぎり、ずっと残っていくものです。
なので、会社を続ける場合は、後継者を決めて早い段階から事業を繋げておかないと、いざとなったときにバタバタしてしまいます。
事業承継できる場合ならともかく、他の終わらせ方というのは、会社そのものを売却するか、たたむか、負債が多くて破産するかくらいです。
なので、最終目標が売却などのM&Aであれば、常日頃から会社の価値を高める事業を展開する必要があります。
しかし、ひとり会社の場合はそこまではうまくいかないため、会社をたたむ際には「解散」を選択せざるを得ないことになります。
みなし解散(株式会社の場合)はありますが、あれは法務局が勝手にやり、一定期間がすぎると登記簿自体が閉鎖されます。
ただし、プラス財産が残っていたりする場合は、登記簿を復活させたりしないといけなくなり、費用がかなりかかります。
なので、たたむと決めたら「解散」の手続きをする必要があります。
「解散」するにしてもすぐにはできず費用もかかる
まず、「解散」することを決めた場合は、株主総会で解散の決議をした上で、清算人を誰にするかを決めます。
「解散」決議したからといってすぐには会社をしめることはできず、清算手続きを経てはじめて清算結了ということになります。
清算事務期間は最低でも2ヶ月以上必要で、解散したら、公告方法に従い「解散公告」をしなければなりません。
清算事務期間内に赤字で、プラスに転じない場合は、破産手続きに移行せざるを得ません。
プラスで残余財産が残ったら、株主に分配して、綺麗サッパリになったら株主総会を開いて清算事務報告して終了となります。
ただし、ひとり会社の場合、プラス財産はほとんどなく、場合によっては代表者が会社に対する貸付金を有している場合があるため、これを放棄することが結構あります。
注意なのは、解散登記をして、清算結了登記を申請するまでの間、2ヶ月あけないといけないこと。
これは債権者に対する債権届出期間が2ヶ月以内と決められているからです。
費用は当然かかる
解散登記し、清算人選任登記をし、清算結了登記をすると、登録免許税で4万3,000円かかります。
さらには、解散公告が義務なので、官報で公告すると4万円弱が必要です。
更には、法人の最後の税務申告も必要なので、それなりに会社をたたむためにも費用が必要だということを知っておくべきです。
まとめ
会社の終わらせ方も相続と同じである程度は考えておく必要があります。
ただ、法人化するだけでなく、会社の価値を高めていくことも今後は重要になります。
今回は
『経営者が知っておいたほうがいいこと 解散手続は費用がかかる?ただでは会社をしめることはできません。』
に関する内容でした。
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商業登記全書(第8巻) | ||||
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