株式会社 休業届を出せば後は税務申告も登記も心配しなくていいの?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

会社の事業を諸事情で事業を停止すること
になった。
再開予定もあるので休眠届を出しておこう。
会社をたたんだことにならないし、
税金もかからない・・・


「ちょっとまった!」
休眠届を出したところで、会社は続いて
いる状態であるということをしっかり
押さえておかないと後々面倒なことに
なりますよ!

株式会社 休業届を出せば後は税務申告も登記も心配しなくていいの?


休眠届を出すメリットは?

会社の事業を休業状態にしたい。
でも、また、事業を再開する予定。


それであれば休業届を税務署や市区町村に
出せば、会社は休業状態になります。


もし、事業を再開したければ、再開届を
出せば、事業に復帰できます。


わざわざ解散登記を法務局に申請しなくても
いいので、費用はかかりません。


一時的に休業状態にする予定であれば、
休業届を提出すればいいことになります。


休眠届を出したからといって安心してはいけません!

休眠届を出せば事業を再開したいときに
すぐに再開可能!


でも、休眠届を出すことのデメリットも
当然あります。


よく、休業届を出せば税金は払わなくていい
と思っている方がいらっしゃいます。


しかし、いくら休眠届を出していても
会社自体は存在しているので、当然
確定申告は必要です。
場合によっては法人事業税の均等割を
課されることがあります


さらに登記手続きに関してはさらに
面倒なことがあります。


例えば、休眠状態中に役員が亡くなったり、
任期が満了した場合、登記手続をする必要が
あります。


さらに問題なのは、最後の登記を申請して
から12年経過し、法務局から事業を継続
する通知も出さないと、法務局で勝手に
解散登記がされてしまいます。


登記についてはいずれの場合も登記懈怠の
問題が生じ、過料の対象となるので
注意が必要です。

まとめ

休業届を出せばひと安心。
そう思っている経営者の方が少なく
ありません。


実は、登記手続や税務申告で思わぬ費用負担
が生じることがあることを押さえて下さい。


解散登記費用がかからないので休業届で
対応している会社にとって、場合によっては
解散登記したほうがむしろいい場合もある
ので、しっかり考えることが重要です。


今回は
『株式会社 休業届を出せば後は税務申告も
登記も心配しなくていいの?』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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