中小企業経営者にとって避けて通れない改正
2月中に商業登記規則が改正される予定です。
この改正は、大規模な会社であろうと中小零細企業の会社であろうと会社である以上、どの会社にも当てはまるものです。
主な改正点は3つ
今回の商業登記規則の改正点は3つです。
- 取締役・監査役等の就任の登記につき、住所を記載した取締役・監査役の就任承諾書に加え、これに記載された取締役等の氏名・住所が確認できる住民票等の公的な書面の提出が必要
- 代表取締役・取締役等(法務局に印鑑を提出した方)の辞任届に実印の押印と印鑑証明書の提出又は当該代表取締役等が法務局に届け出ている会社の代表者の押印が必要
- 役員・清算人等の就任登記(設立、氏の変更の登記も含む)申請の際、戸籍の氏に加え、婚姻前の旧姓を記録できるようになった
意外と重要な改正なので、経営者の方もこれから会社を設立される方もこの点は押さえてください。
特に、
- 就任登記の場合の住民票の提出
- 代表者等の辞任登記に関する件
は留意しておきましょう。
ここは改正前と大きな違いです。
商業登記規則改正に関するその後の状況から | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
5月には会社法の一部改正も・・・
会社法の一部改正について、正式に施行日が決まりました。
平成27年5月1日です。
大会社は実務上影響が出ることが多々あります。
中小企業で、一部影響が出る部分があります。
これについては、また改めて書きます。