各団体から意見書が・・・
商業登記規則が改正される可能性があり、パブリックコメントも各団体から出ています。
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意見書を出している団体です。
・日本司法書士会連合会
日本司法書士会連合会 | 「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見
・日本弁護士連合会
日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見書
・第二東京弁護士会
商業登記規則等の一部を改正する省令案に関する会長声明|第二東京弁護士会ひまわり
この意見書を元に再度検討の上、最終的に決まっていきます。
実務に与える影響が大きいからこそ・・・
今回の改正は大会社だけでなく、中小企業にも影響を与える可能性が大きいです。
中小企業で、平成18年の会社法改正で役員変更をせず、平成27年に任期満了となるケースもちらほら出るでしょう。
その際、役員改選にあたり、今までの添付書面に追加される可能性があると考えられます。
特に役員辞任登記については、より厳格になる可能性が高くなることも・・・
今後のことを考え、役員の任期を10年にせず、短縮することも視野に入れたほうがいいでしょう。
10年だと、その間役員を辞めたいのであれば、辞任もしくは解任とするしかありません。
解任の場合、理由なき解任だと、残りの在任期間の任期の報酬を請求されるし、あまりよろしくありません。
辞任だと添付書面のこともあり、大変かもしれません。
役員に選任された以上、会社に対して責任を負う立場であるので、そうした場合、任期を短縮し、適宜な時期に役員を改選したほうがかえって運営も楽になるかもしれません。
特に役員が複数名いる場合は、闇雲に任期を10年にしないのもこれからの時代大事かもしれません。
とにかく、商業登記規則改正については実務に与える影響は大きいと、中小企業の経営者の皆様は認識しておくといいでしょう。
また、情報が入り次第、こちらのブログで書いていきます。
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