商業登記規則改正に関するその後の状況から

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各団体から意見書が・・・

商業登記規則が改正される可能性があり、パブリックコメントも各団体から出ています。

<関連記事>

中小企業の経営者の皆様! 商業登記規則が改正されますよ! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

商業登記 規則改正で役員辞任登記で実務影響を与えるって本当? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

意見書を出している団体です。

・日本司法書士会連合会

日本司法書士会連合会 | 「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見

・日本弁護士連合会

日本弁護士連合会│Japan Federation of Bar Associations:「商業登記規則等の一部を改正する省令案」に関する意見書

・第二東京弁護士会

商業登記規則等の一部を改正する省令案に関する会長声明|第二東京弁護士会ひまわり

この意見書を元に再度検討の上、最終的に決まっていきます。

実務に与える影響が大きいからこそ・・・

今回の改正は大会社だけでなく、中小企業にも影響を与える可能性が大きいです。

中小企業で、平成18年の会社法改正で役員変更をせず、平成27年に任期満了となるケースもちらほら出るでしょう。
その際、役員改選にあたり、今までの添付書面に追加される可能性があると考えられます。

特に役員辞任登記については、より厳格になる可能性が高くなることも・・・

今後のことを考え、役員の任期を10年にせず、短縮することも視野に入れたほうがいいでしょう。

10年だと、その間役員を辞めたいのであれば、辞任もしくは解任とするしかありません。

解任の場合、理由なき解任だと、残りの在任期間の任期の報酬を請求されるし、あまりよろしくありません。
辞任だと添付書面のこともあり、大変かもしれません。

役員に選任された以上、会社に対して責任を負う立場であるので、そうした場合、任期を短縮し、適宜な時期に役員を改選したほうがかえって運営も楽になるかもしれません。

特に役員が複数名いる場合は、闇雲に任期を10年にしないのもこれからの時代大事かもしれません。

とにかく、商業登記規則改正については実務に与える影響は大きいと、中小企業の経営者の皆様は認識しておくといいでしょう。

また、情報が入り次第、こちらのブログで書いていきます。

<関連投稿>

取締役の任期 本当に10年でいいの? | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)


<関連書籍>

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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