【商業登記規則改正】意外な落とし穴?商業登記規則の改正

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ヶ谷淳一です。

今回は、平成27年2月27日改正の商業登記規則の問題点を書きます。

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辞任の際の現在の住所と登記簿の住所が違う!

会社の代表者が辞任する場合、辞任届に辞める代表者個人の実印と印鑑証明書を添付するか、法務局に届け出ている会社の代表印を押印することが必要です。

<参考記事>

【3分以内で読める!企業法務】代表者の辞任登記も添付書面が変わります! | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)

先日、司法書士会のある会合で講師で改正法のお話をさせて頂く機会がありました。

講義終了後、次のような質問を受けました。

代表者が辞任する際に添付する個人の印鑑と登記簿上の住所が異なる場合、どのように対応すればいいか?

確かに、今までは辞任登記するとき、住所の変更までは考慮に入れていませんでした。

今後はこのような問題が起きてきますね。


代表者の住所の相違、正直判断が難しい・・・

おそらく、上記のようなケースの場合、私の考えですが、一度住所変更の登記をし、それと辞任登記を一緒にやらないといけない気がします。

そうすることで、代表者の氏名・住所が合致し、登記の申請の真実性を確保する趣旨と合致するからです。

そのように考えると問題が起こります。

その問題とは、過料の制裁の問題。

過料とはざっくりかくと、罰金のことです。
商業登記の場合、多くのケースで変更してから2週間以内に登記をしないと、過料になります。

中小企業の場合、余程のことがない限り、代表者の住所変更の登記申請を失念しているケースが多いのが現状。
住所変更してから2週間以内にしていないケースがほとんどといっていいかもしれません。
(考え過ぎか・・・)

そこで、代表者の辞任登記をする際、住所変更していたら、変更登記をしてから出ないと受理されないとなるとちょっと問題になりそうな気がします。

ただ単に退任登記だと、住所変更登記をしなくても退任登記が受理されてしまうのとバランスに失する気がします。

代表者の住所が登記簿と現在の住所が合致しない場合、どう扱われるのかちょっと考えないといけない論点だと思います。

判断が難しいですね・・・

今回はちょっと専門的な話になってしまいました。
ご意見いただけると幸いです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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