「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
「公証役場に定款認証する」の2回目
前回の続きです。
前回の投稿はこちら。
【3分以内で読める会社設立】公証役場に定款認証をするには?(その1) | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
公証役場にいく日時を予約する
株式会社の定款、公証人と打ち合わせし、問題がないようであれば、公証役場にいく日時を予約します。
打ち合わせした公証人に原則定款を認証してもらいます。
公証人の先生もいろいろな仕事をしているため、時間が合わないこともしばしばあります。
公証役場に持っていくものの確認
公証役場に持っていくものを、予約するときに確認しましょう。
費用等は結構かかりますので、事前に用意しておかないと大変です。
認証費用5万円ほどと、定款に貼る収入印紙代4万円、合計9万円はかかると思ってください。
定款を電子認証すれば費用は安くなる
私の事務所では、電子署名対応しています。
その場合は、電子署名し、公証役場にデーターを送付すれば、公証人が電子署名します。
その場合は、収入印紙4万円がかからなくて済みます。
自分でやる場合、住基カード登録や電子署名等のソフトを買う必要があります。
意外と費用がかかるし、1回だけしか使わないのであれば、定款に収入印紙を貼る方式で対応したほうがいいと思います。
なので、会社設立する際は司法書士で電子署名対応している事務所に依頼するといいでしょう。
指定された日時に公証役場にいく
日時を予約し、持っていくものを確認したら、公証役場へ。
公証人が定款を認証したら、認証定款をもらえますので、それを設立登記の際に使います。
まとめ
2回にわたって定款認証のことを書きました。
定款は、会社設立する上で大事なこと。
ひな形に頼らず、自分の会社の実情に合わせて定款を作成することが大事になります。
自分ではなかなか・・・
というのであれば、司法書士などの専門家に依頼するのがいいでしょう。
費用はかかりますが、丁寧に対応すると思います。
会社設立は準備が大事!
これから起業するあなたはよく考えて会社設立の準備をしましょう。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。
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