【3分以内で読める会社設立】公証役場に定款認証をするには?(その1)

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

株式会社設立する際に避けては通れない道
それは「定款認証」

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公証役場に行って、公証人から定款の認証を受けなければなりません。

ではいつのタイミングで行けばいいのでしょうか?


定款を作成する

まずは定款を作成する。

これができなければお話になりません。

定款は法務省のホームページを見ればひな形がのっています。
「会社設立」に関する様々な本が本屋にいけば売っています。

しかし、多くの本をみると、定款は法務省のホームページに載っているのを抜粋しているに過ぎません。

自分の会社の実情に合わせて定款を作らないといけません。

定款は「会社の憲法」と言われ、会社経営において大事なものです。

経営者であるあなたが定款の内容を理解しなければいけません。

定款に関する専門書も売っていますが、わからなければ司法書士などの専門家に聞いたほうがいいです。

いずれにしても、定款を作成しないことにはお話になりません。


事前に公証人の先生と打ち合わせ

定款が完成した、すぐに認証してくれるのかというとそういうわけではありません。

まずは、公証役場にいく必要があります。

東京23区の場合、23区以内にある公証役場であればどこでもいいです。

事前に電話して「定款認証お願いしたい」旨伝えましょう。

そうすると、事前に定款を送ってほしいと言われますので、公証役場に送ります。

それを元に公証人の先生が定款をみて、チェックをし、修正すべき部分を指摘してくださいます。


その後の手続は?

定款の修正が終わったら、いよいよ公証役場にいくわけですが、費用はいくらかかるのか?

それについてはまた次回に書きます。

お楽しみに!


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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