【3分以内で分かる会社設立ワンポイント】定款認証の時に持っていくものは?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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定款認証の時に持っていくものは?

公証人の定款のチェックも終わり、公証役場に行く日時も決まった。
では、次に何を持っていけばいいのか?

今回はその辺りを書きます。

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本来は司法書士等の専門家に会社設立を依頼した方がいい

正直、会社設立については、司法書士などの専門家に入ってもらったほうがいいです。

なぜなら、電子署名すると、印紙代が4万円要らなくなるからです。

なお、税理士は会社設立業務を扱えませんので注意してください。

おそらく提携している司法書士にお願いしていると思います。

余談になりましたが、今回は、自分で全てやり、電子署名しないことを前提に書きます。


公証役場に持参するものは?

  • 定款3通
  • 発起人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
  • 収入印紙4万円(定款に貼るため)
  • 法人が発起人の場合は、法人の代表者の印鑑証明書の他に法人の登記事項証明書
  • 公証役場に払う手数料(5万円くらい、公証役場いく前に確認しましょう)


定款3通必要な理由

公証役場には、定款は最低2通は必要です。

2通必要な理由は

1通は公証人が役場保存用原本として公証役場で保管
1通は会社保存用原本として会社で保管

するためです。

実務では、会社設立登記申請の際、認証を得た定款の謄本が1通必要になるので、もう1通作成するのが普通です。

なので、定款を3通作成するのは上記理由によるものです。

ただ、定款2通しか作成しなかった場合、会社設立登記の際どうするのか?

会社保管用の定款を登記申請の際コピーしたものを添付し、原本還付の手続きをすれば問題ありません。
面倒ではありますが・・・


まとめ

必ず公証役場に出向く前に必要書類を確認しておきましょう。

漏れがあると、その日に定款認証ができなくなり、その後の手続にも影響を及ぼすこともあり得ます。

定款認証は会社設立行為の第一歩。
大事な行為、ぜひとも漏れのないように進めてください。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想をいただけると嬉しいです。

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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