「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
定款認証の時に持っていくものは?
公証人の定款のチェックも終わり、公証役場に行く日時も決まった。
では、次に何を持っていけばいいのか?
今回はその辺りを書きます。
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本来は司法書士等の専門家に会社設立を依頼した方がいい
正直、会社設立については、司法書士などの専門家に入ってもらったほうがいいです。
なぜなら、電子署名すると、印紙代が4万円要らなくなるからです。
なお、税理士は会社設立業務を扱えませんので注意してください。
おそらく提携している司法書士にお願いしていると思います。
余談になりましたが、今回は、自分で全てやり、電子署名しないことを前提に書きます。
公証役場に持参するものは?
- 定款3通
- 発起人の印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)
- 収入印紙4万円(定款に貼るため)
- 法人が発起人の場合は、法人の代表者の印鑑証明書の他に法人の登記事項証明書
- 公証役場に払う手数料(5万円くらい、公証役場いく前に確認しましょう)
定款3通必要な理由
公証役場には、定款は最低2通は必要です。
2通必要な理由は
1通は公証人が役場保存用原本として公証役場で保管
1通は会社保存用原本として会社で保管
するためです。
実務では、会社設立登記申請の際、認証を得た定款の謄本が1通必要になるので、もう1通作成するのが普通です。
なので、定款を3通作成するのは上記理由によるものです。
ただ、定款2通しか作成しなかった場合、会社設立登記の際どうするのか?
会社保管用の定款を登記申請の際コピーしたものを添付し、原本還付の手続きをすれば問題ありません。
面倒ではありますが・・・
まとめ
必ず公証役場に出向く前に必要書類を確認しておきましょう。
漏れがあると、その日に定款認証ができなくなり、その後の手続にも影響を及ぼすこともあり得ます。
定款認証は会社設立行為の第一歩。
大事な行為、ぜひとも漏れのないように進めてください。
今回もご覧頂きありがとうございました。
感想をいただけると嬉しいです。
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