会社設立 安くて手軽な会社形態ってあるの?江戸川区の司法書士行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

知っているようで知らないこと。

会社の種類って株式会社しかないと思っていませんか?

現在の会社法で法人化できるのは、株式会社以外の方法もあります。

今回は「株式会社のほかに会社形態ないの?」ということを書きます。

法人化 株式会社しか選択肢はないのか?

個人事業主である程度実績も利益もできたから法人化しよう。

もしくはフリーランスで事業していて、取引先から法人化してほしいと言われたという方もいるでしょう。

でも株式会社だとちょっと敷居が高いし・・・

しかも設立費用が安く、手軽な会社形態ってあるのでしょうか?

そんなふうに思っている起業家のあなた!

実は、株式会社より費用が安くできる会社形態があります。

それは「合同会社」です。

合同会社 「合同」ってなっているけど、ひとりでもできるの?

「合同会社」 、あなたはご存知ですか?

もしかしたらピンと来ないというひともいるでしょう。

実は、最近にわかに合同会社にする人が増えています。

合同会社ができたのは、平成18年。

アメリカのLLCになぞらえて出来た形態が合同会社。

「合同」といっても、2人以上でする必要がなく、ひとり会社でもOK!

スモールビジネスでしかもひとりで始めるにはもってこいの形態、それが「合同会社」なのです。

特にフリーランスの法人化、副業で規模の小さい、とにかく法人化の枠だけほしいという方にはうってつけの会社形態です。

合同会社から株式会社への変更はできるのか?

最初は法人の費用をかけたくなかったので合同会社で設立した。

しかし思った以上に規模が大きくなっていった。

合同会社より株式会社のほうが信用もあるというので、この機会に合同会社から株式会社に変更したいができるか?

答えはできます。

もし合同会社から始めて、だんだん規模が大きくなっていき、株式会社にしたいのであれば、会社形式の変更は可能です。

費用とか手続きは多少面倒ですが、合同会社から株式会社への変更はできるというのを知っておくといいです。

合同会社・株式会社との違いはなにか?

正直、合同会社も株式会社も中身はほぼ一緒

出資した分だけ責任を追えばいい形態です。

では、株式会社と何が違うのか、費用の面は?経営の方法は?

それは次回以降に書きます。

まとめ(今日の気づき)

会社設立の形態は株式会社だけではない、合同会社も設立件数は伸びている

合同会社はフリーランスや副業の法人化にはピッタリの形態

合同会社で設立しても、後日株式会社に変更することは可能(別途登記は必要で手続きは面倒ですが)

以前このブログでも「合同会社」については書いています。
ただ、これからの時代、合同会社の方がスモールビジネスではやりやすいと思い、再度書くことにしました。

参考にしていただけると幸いです。

今回は
『会社設立 安くて手軽な会社形態ってあるの?江戸川区の司法書士行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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